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5.note著作権、みなさん、創作する人たちの人格を傷つけないでください。これだけは注意してください!
質問②私は「著作者」?「著作権者」?どちらですか?
誰でも、何かを考えて紙に書いたり、パソコンでも絵を描いたりしますね。
あなたは、その時点で自動的に「著作者」「著作権者」になるのですよ!
でもね、どうして二つの言葉があるのかというと、「著作権」は人に貸したり、売ったりすることもできる権利なため、必ずしも、そのままではなくて「著作者」と「著作権者」は変わる場合があるんだ。
あなたが著作物(創作物)を作り、誰かに差し上げた場合、あなたは「著作者」だけど、「著作権者」は差し上げた相手になります。
つまり、その著作物の権利を得ることになるんだ!
他人に貸す場合はあなたに「著作者」と「著作権者」としての権利はそのまま残るけど、第三者に差し上げたり、売ったり、譲渡すれば「著作権者」は変わることになる。
でもね、これだけは注意して欲しい!
「著作権」を第三者に譲渡(差し上げる)したとしても、「著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)」というものは残る。この「著作者人格権」は譲渡することができません。では、この「著作者人格権」って何でしようね?
この権利も「著作者」の表現を保護するもので「著作者人格権」の中には3つの権利が含まれているんだ!
一つ目は「公表権」、二つ目は「氏名表示権」、三つ目は「同一性保持権」があるんだ。
この権利は著作物を他人に差し上げても、売ったとしても、貸したとしても著作者が生存している限り残り続ける権利で、さらに死後70年間という著作権の保護期間の間、勝手に自由にはできないという法律です。
これは、著作者(創作者)の意と反する利用の仕方、著作者の人格を著しく傷つける恐れのあるものに対して著作者を保護する法律なんだよ。
一つ目は「公表権」は、著作者(創作者)の同意を得ないで勝手に著作物を公表してはならないこと。例えば、著作者にも事情や都合があり、今の時期でなく、もう少し後に公表してほしいという場合などのケースです。
二つ目は「氏名表示権」は、著作者(創作者)の名前を公表する場合、または公表しない場合、または実名や変名、ペンネームを使用したい場合、著作者が選べる。どうしても本名を出したくない、ペンネームがいい、または匿名がいいという判断を著作者にできる権利。
三つ目は「同一性保持権」、これは著作物および著作物の題号(タイトル等)の同一性を保持する権利で、著作者の人格を守るためのもので、著作者の許可なく勝手に改変してはならない、という法律。例えば、写真やイラストを許可なく、勝手に加工したり、トリミングしたり、色調を変えたりすることをいう。
他人のものを利用する場合、要注意
他人のものを使用または利用する場合、このような最低限度の配慮が必要!もし、自分が考えた作品や写真や映像、言葉などが自分の意としない扱い方をされた場合(特定の政党や宗教団体、思想団体、その他)、また都合の良い部分だけを一部だけ取られて利用されたりする恐れもあります。
さて、自分で創作したものは自分で守る、人の創作したものには十分な配慮が必要ですね。
特非)著作権協会です。みなさん、応援ありがとう!
世の中、専門家の方々の著作権知識や著作権の情報がたくさん出ていますが、この「著作権note」は現場で苦労している人たち、嫌な思いをしている人たち、せっかく製作、創作したものを無下に扱われたり、簡単に使用されてしまっている人たちのために、私の原体験をお知らせしながらまとめているものです。
残念ながら、これだけ普及しているネットの世界、著作権の世界は現実には法が追い付いていない、周知が広がっていないという現状です。
私たちが、苦労に苦労を重ねて創作したものの扱いの酷さには驚いてしまいます。著作者の権利は「創作者の人格を守る権利」です。
例えば、一生懸命に創作した成果物(音楽やアート、絵、イラスト、漫画、キャラクター、その他)を仕事として受ける場合もありますし、無償で受ける場合もあります。
でも、どちらにも著作権があります。
紙面や画面の都合上、著作者に許可なく勝手に修正したり、改変したり、トリミングしたり、もとのものとかけ離れた扱いをされたりします。創作者にはその作品に意図(考えや思想)を持って創作しているものなのですから、勝手に改変すれば「著作権侵害行為」となります。
誰もが創作物を簡単に作れると勘違いしているようですが、すべての作品には人格が存在しています。
そのために、他人のものを利用する場合、必ず配慮が必要になります。どうか、みなさん、創作する人たちの人格を傷つけないでください。
では、次は金曜日に送ります。
ここまで読んでくれて、感謝いたします。
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