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160.著作権note1年目記念。感謝を込めて、本回より新シリーズ開始~

著作権協会です、みなさん、ごきげんよう~
この「著作権note」を開いてくれてありがとうございます。

みなさんのおかげで1年目を迎えることが出来ました。改めて、心から感謝申し上げます。振り返れば、1年前はほとんどの方が目にしてくれませんでしたが、わずかでも応援し続けてくれる人たちがいる限り頑張って見ようと心新たに記事を作成し続けています。

改めて、自己紹介させていただきます。
私は特定非営利活動法人著作権協会という市民団体の富樫といいます。
まず、少しだけでも、この「著作権note」につきあってやってください。

今までは、Q&A形式でみなさんからの質問が中心の記事でしたが、今回からは、私たちの会独自で調査、研究してきた著作権及び周辺(肖像権、商標権、個人情報、プライバシー、不正競争防止法等)の実際の事件を取り上げてご紹介することになりました。

今までは、「個人の問題は、みんなの問題」という内容でしたが、これからは「みんなの問題、みんなの問題」ということでさらに幅が広がります。
(質問等はnoteのコメント欄か、ホームページアドレスで今後は対処致しますのでよろしくお願い致します)

©NPО japan copyright association


世の中は著作権トラブルだらけ。

そのトラブルの中で最近一番目立ってきているものが、パソコンのインターネットやスマホです。
これらのトラブルのことを著作権侵害といいます。
知らないところで勝手に自分の肖像写真や文章が使われていたり、自分の撮影した写真や映像が使われてしまっている。
個人情報、個人情報保護法なんて法律ができたけれど、それも大切な法律だと思うけど、著作権や肖像権、そしてプライバシー権だって大切な個人を守る法律です。

ですから、オレには関係ないとか、ワタシには必要がないといっても、わたしたちはこの知的財産権の世界、著作権の世界にどっぷりと浸かってしまっているはずです。たとえ嫌だといったって、パソコンやスマホを利用しているだけでも危険はいっぱい潜んでいます。

それでもワタシには関係ないといっても、他人がカメラやスマホを持っている限り、嫌でも写真を撮られてしまいます。
おそらく1枚も写真を撮られない人なんていないと思います。

問題は、記念写真として大切に保管されていればいいのですが、その1枚の写真はネット上を動きまわり、世界中に一瞬にして流されてしまう恐ろしさもあります。

さあ、この世界、一体どうなっていくのでしょうか。

ところで、最近になってようやくこの「著作権」という言葉が、私たちの生活や仕事の中に浸透し始めてきました。
今までは著作権といえば、有名人、作家の大先生、作曲家、作詞家、そして絵を描く人、写真を撮る人に権利があり、わたしたちにはまったく無縁に思えていました。

しかし、現実は有名であろうが、無名であろうが、素人であろうが、小さな子どもたちであろうが、上手、下手は一切関係なく、文章や絵や写真に著作権が発生しています。このことを忘れてしまったり、知らなかったりして無断で他人のものを利用すると、著作権侵害になり、訴えられてしまいます。

今はインターネットやスマホが花盛りの時代。誰もが自由に文章を作ったり、デジカメやケータイで鮮明に美しく写真まで撮れてしまう。
まるで、いつのまにか自分がプロになった気さえもします。

このように日本人のすべて、1億人以上の日本人、世界の人々も含めて、誰もが自由に簡単に著作物を創ることができるようになりました。
しかし、現実はものすごいスピードで動いています。

法律が追いついていけないくらい、この権利の速度は早くなっています。
つまり、1億人以上の人々が、日々、毎日のように著作物を考え、創っているのです。こうなると当然、社会は混乱してきます。

何が正しくて、何がいけないの?

このくらい不安になったり、迷ったり、疑問が生まれたり、どうしたらよいのかわからなくなるといったような混乱も起こっています。

今日本全国の市町村や都道府県までも著作権侵害を犯し、週刊誌や月刊誌、漫画雑誌や小説、音楽や映像の世界、そして教育機関である学校、生徒を教える立場である大学教授や大手出版社までも次々に著作権侵害で訴えられています。
もちろん、小中学生の低学年から大学生たちまでも逮捕または、書類送検をされています。

さて、みなさん。

あなたたちも他人事では済まされない。

あなたならどうする?

あなたなら訴えられたらどうする?
 
この『著作権note』を読んで、今の世の中がかなりわかる。
本内容はは約20年分を3年かかってまとめたものです。

是非、見てくださいね。

そして、注意しましょう。


  ©NPО japan copyright association

1・特許庁、角川書店の「NPO」「ボランティア」の商標登録を認めず


 
大手出版社の角川書店持ち株式会社「角川ホールディングス」(東京都千代田区)が商標登録していた「NPO」と「ボランティア」について、特許庁は2005年5月17日に「独占使用を認めることは公益上適当とはいえない」として、この2件の商標登録を取り消す決定を出した。

この用語は、一昨年春に角川ホールディングスが商標登録を申請し、商標登録され商標権が発生していたが、NPO法人(特定非営利活動法人)や市民団体、ボランティア団体などが異議を申し立て、同庁は再審査をしていた。

角川ホールディングスは、2002年1月に将来の出版に備えて2つの用語を特許庁に申請、同庁は翌年3月に商標登録を認めた。

このため、2つの語を使って利用するには、商標登録者である角川ホールディングrの承諾が必要になる。たとえば、「NPO通信」「ボランティア通信」といった名称が自由に利用できなくなってしまう。

このことで、東京、大阪などのNPO法人や社会福祉法人など計11団体が同年7月に「活動が阻害される」として一斉に異議を申し立てた。

もちろん、私たちのNPO法人著作権協会も申し立てた。

商標法は「平成」「オリンピック」など著名な用語の商標化は禁じている。今回の決定は2件の商標登録について、「この用語を含んだ出版物が多数存在する実情がある」と指摘。そのため同法に違反するとの判断を特許庁が示した。

それでは商標って一体何だろうか?

商標は商品についている名前、愛称、マーク、ブランド名のことをいう。商標を登録することを商標登録と呼び、商品についている(R)マークの表示は登録済みの商標という意味。
また、サービスの提供を業務とする者、たとえば銀行や保険会社、航空会社、ホテル、クリーニング店、飲食店などがサービス業務を行なうに当たり使用する店名、愛称、マーク会社名の略称などのことを「サービスマーク」という。

サービスマークは商標の一部のため商標と同様に取り扱われる。
では、商標の定義とはどんなことだろう?

①文字・図形・記号・立体的形状・色彩を利用して作成されていなければならず、音や光といった要素は使用できない。

②実際に商品を生産したり販売している者が、その商品について使用しなければならず、商品に関連のない第三者は商標を取ることはできない。

また、特許・実用新案・意匠では、創作者であれば誰でも取得でき、さらに取得した商標を第三者に使用させることができる。商標には出所表示・品質保証機能・広告機能がある。

商標には、特許・実用新案にない独自の力(機能)があり、「出所表示機能」は同じ商標をつけた商品。サービスは、同じ会社が製造や販売・サービスを行なっていることを示す。「品質保証機能」は、同じ商標をつけた商品、サービスは、同じ品質の商品・サービスレベルをもっていることを伝える。「広告機能」は、商標が商品・サービスを広告宣伝する力をもっているというもの。

商標権が取得できるのは特許庁の審査に合格したあと。
商標出願しても必ず商標権を取得できるわけではなく、商標権取得のためには、商標出願内容が商標法に定める登録要件が必要である。

ではどんな要件かというと、
①自ら使用の意志があること
②識別力があること
③他人の権利を害さない
④公的な権利を害さない
という4つの要件を満たさねばならない。

このような経過から今回の「NPO」「ボランティア」の用語を特許庁は、「公益上、適当といえず」と判断した。

角川側は、この決定に不服であれば日以内に特許庁官に決定の取り消しを求める訴訟を起こすことができたが、同社はホームページで、「商標制度の法的側面を争点として争うことは、NPOやボランティア活動を後押しする当社の考えに合致しないという結論に至った」と説明し、訴訟は起こさないこととなった。                    
 

©NPО japan copyright association

ここまで、読んでくれて感謝致します。
この『著作権note』内容は約20年分を3年かかってまとめたものです。今まではご質問が中心でしたが、今後は事件もトラブル、事実を中心に様々な事件を取り上げていきます。

今回は、大手出版社の角川書店持ち株式会社「角川ホールディングス」の商標登録の問題を公表しましたが、著作権とは大きな違いがあるものです。

著作権は何ら出願等の申請手続きは要りません。

その理由は、その作品を創作した時点で自動的に権利(著作権)が発生するためですが、商標権、意匠権、特許権、実用新案権(特許庁管轄)などは出願しなければ権利を主張することはできません。
アメリカや他国などは「先発明主義」、先に発明した者に権利が与えられますが、日本は「先願主義」、先に出願した者に権利が与えられます。

つまり、先手必勝、早い者勝ちです。

そのため、どんなに早く発明したとしても、出願していなければ権利が明確にすることが難しいからです。

今後、この「著作権note」で事件等で騒がれた商標権問題も取り上げていきますのでよろしくお願い致します。

私たちの周りには、危険がいっぱい。
このノート記事の世界も危険がいっぱい。

水面下では、新聞沙汰にはならなくともこのような事件は続いている状況です。みなさんも、訴えられないように知る必要はあると思います。

これからの新シリーズ、よろしくお願い致します。

特定非営利活動法人著作権協会 理事長 富樫康明


 




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「その他」知的財産戦略本部
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