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22.さて、これを模倣、盗作といえますでしょうか?もちろん、著作権侵害にはなりません!

模倣と著作権⑥

質問⑯写真を見ながら依頼された人の似顔絵を描きました。その私の描いた似顔絵をもとに別の人が描いています。私は写真を見てかなり苦労した似顔絵です。それを勝手に利用して描いてありました。その場合の著作権の権利はどうなるのでしょう?


はい、似顔絵もしっかりとした著作権のある著作物です。ただし、写真や映像と同じで必ず相手(肖像者)がいるわけですから、似顔絵であっても、イラストであっても肖像者が特定できれば「肖像権」のあるものです。

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©NPО japan copyright association

「著作権とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」といわれているように、その似顔絵が似てようが、似ていまいが著作物として保護されるものなのですが、他人の肖像を利用したもののほとんどには「肖像権」があり、それは写真や映像も同じ、撮影した人に「著作権」があり、映された人には「肖像権」があります。

ご質問の「写真を見ながら依頼された人の似顔絵」にも、撮影した人に「著作権」があり、似顔絵を描いた人にも「著作権」があり、映された人、描かれた人には「肖像権」があることを忘れてはなりません。

自分が似顔絵を描いた本人(著作者)だからといって、肖像者に無断で勝手には使用できません。肖像者も自分の肖像だからと言って著作者に無断で勝手には利用できません。利用する場合は「著作者」「肖像者」に許可をいただく必要があります。

また、質問者の似顔絵を参考にして描いたという似顔絵がどのような絵かわかりませんが、前回でもいいました通り、「重ね合わせ」でない限り模倣とは言い切れませんね。

では、参考例でお見せします。

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©NPО japan copyright association

右側の似顔絵は、私が山田さんの写真を見て描いた絵です。顔はリアルですが、頭を大きく、身体を小さめにしてデフォルメした作品です。また、私は写真をトレぺを使いトレースしてそのあと、サインペンで描きました。

左側の似顔絵は、別の人が私の似顔絵をトレースしてさらに変化させ頭と体を同じ比率に描いています。

さて、これを模倣、盗作といえますでしょうか?

もちろん、盗作にはなりません。確かに、私の描いた似顔絵をトレースして描いたそうですが、まったくの「別物」と呼べるでしょう。雰囲気は同一人物なので似ているかもしれませんが、まあ、手格好(敬礼ポーズ)がありますが、多少位置が違いますからセーフとします。私の場合は敬礼ではなく、声をかけている姿ですが、いつのまにか相手の手つきは敬礼にしていますね。

これは、似顔絵だけでなく、動物や、その他のもののイラストやキャラクターであっても、「そのまんまの重ね合わせ」でない限り、模倣、著作権侵害にはなりません。

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特非)著作権協会です。みなさん、読んでくれて心から感謝致します。

キャラクターやイラスト、絵の世界は楽しいものです。

私の時代と違って、今や、ネットの普及とともに、電子書籍なるものの登場で、出版業界は大きく変わり始めました。

ホームページ、ブログはもちろん、音楽や映像の世界はユーチューブ、note記事の世界、フェイスブック、ツイッター、インスタグラム等、創作する者たちにとっての追い風ツールといえるでしょう!

創作者のみんなが自由に写真集や絵本まで簡単に創れる時代。

こんな追い風をフルに利用しない手はないかもしれません。

みんなが創作者、みんなが著作者、みんなで発信者となって世界中を巻き込むことができます。

もしかすると、私たちでこの世界を変えることができるかもしれませんね。

では、また次回!



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