164.群馬県困った!「ニッポンファイト」チラシ万枚配布中止!日本、ニッポンが自由に使用できないの
10.群馬県困った!「ニッポンファイト」チラシ万枚配布中止!
2005年8月29日、群馬の県選挙管理委員会は、衆院選の啓発用につくったチラシ十二万枚と風船などの選挙啓発グッズ6万点以上の配布を中止した。
このチラシに印刷された同県の選挙啓発キャッチフレーズ「ニッポン ファイト! 未来を支えるこの一票」が、今回の衆院選に向けて旗揚げした「新党日本」(代表・田中康夫長野県知事)の名前と重複し、「新党日本」の応援メッセージと誤解される恐れがあるためだという。
同県選管のキャッチフレーズは、同県を舞台としたNHKの連続テレビ小説「ファイト」にちなんで8月12日に決定したばかり。
このフレーズを使って、チラシ万枚、風船1万2000個、ウェットティッシュ約16万個などを製作していた。
ほか、自治体の庁舎に掲げる懸垂幕などにも使用していた。
チラシの印刷には約60万円、風船製作には20万〜30万円の費用をかけたという。
ところが、8月21日に新党日本が誕生。有権者から地元自治体を通じてクレームが寄せられたという。
そして、同県を含む比例代表北関東ブロックに同党が候補を擁立する方針が明らかになったため、県は、「特定政党に偏っているとの誤解を招きかねない。」と判断したという。
県選管は、8月29日にこのフレーズの使用を中止し、チラシは新たに印刷し配布することとなり、風船は他の使い道を検討中。ティッシュや懸垂幕は代替品の製作が間に合わないため、文字を塗りつぶして使用。
県選管は困り果てた様子だが、総務省の啓発キャッチフレーズも「日本の行き先を決めるのは、あなたです」がメインコピーだが、同省は「誤解を招くとは考えていない」としている。
あまり神経過敏になると「日本」・「ニッポン」という名称は一切利用できなくなってしまう。
11.「偽ヤフーホームページ登場」フィッシング初摘発!
2005年6月13日。インターネット検索最大手のヤフー (東京都港区)のホームページ (HP)にそっくりのサイトをネット上に設け、利用者の個人情報を盗み取る「フィッシング」をしたとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと戸塚署は、著作権法違反と不正アクセス禁止法違反の疑いで、大阪市在住の会社員(42)を逮捕した。
実は、フィッシングの摘発は全国で初めてのこと。
「フィッシング」とは、クレジットカード会社や金融機関、ネット企業などに成りすまして偽サイトを開設し、利用者が打ち込んだ名前やカード番号、IDやパスワードなどの個人情報を盗み取る行為のこと。
盗まれた情報によって、現金の引き出しやネットオークションでの買い物などに悪用されるケースが目立っている。
米国では数年前から問題になっている。
国内では2004年、UFJカードの顧客33人分の情報が盗まれてクレジットカードが偽造され、うち8人がルーマニアやドイツなどで、計約150万円を引き出される被害が起きている。
調べによると、容疑者は2005年2月、自宅のパソコンでヤフーのHP「YAHOO!」のマークを「YAFOO!」と変えた偽サイトを作成してネット上に公開し、ヤフーの著作権を侵害。アクセスしてきた長崎県の会社男性 (59)のIDやパスワードを不正に入手してヤフーのサーバーに接続し、この男性の個人情報を盗み見た疑いで、本人は容疑を認めている。
偽サイトに入力された利用者のIDやパスワードは、容疑者の携帯電話を経由して自宅のパソコンに保存される仕組みになっていたという。
2005年が今では当たり前のフィッシング詐欺。あれから17年後の今は、日常的に繰り返されていることを当時誰が予測できたでしょう。
今では、パソコンやスマホに変わり被害は増大し続けている。
我が、日本に個人情報保護法というものは機能していないかもしれません。
12.「名菓ひよ子」は立体商標
2005年8月10日。菓子メーカー「ひよ子」(福岡市) が立体商標登録をしているまんじゅう「名菓ひよ子」をめぐり、鳥形まんじゅうを製造する「二鶴堂」(同市) が登録取り消しを求めた審判で、特許庁は「ひよ子」の立体商標を認める審決を出した。
二鶴堂側は不服として、審決取り消し訴訟を知的財産 (知財)高裁に起こすという。
審決で特許庁は、「ひよ子」の形状はありふれたものとしながらも、「ひよ子は年間約五十億円の販売実績があり、広告に年間七億から八億円かけて広く流通していることから、消費者や取引業者はひよ子であることを識別できる」として、登録は有効と判断した。
「ひよ子」は、2003年8月に立体商標登録されたことを受け、2004年3月、鳥形まんじゅう「二鶴の親子」を販売するに鶴が商標権を侵害しているとして販売中止を求め、福岡地裁に提訴していた。
二鶴堂は同9月、登録無効を特許庁に請求していた。
審決について、ひよ子側代理人は「主張が認められた。地裁訴訟にも影響するのでは。」と評価。二鶴堂側代理人は、「和菓子は先人の作を模倣し発表してきた。商品そのものの形状が商標登録されることで独占されるべきではない」としている。
この裁判はロゴマークのような平面的な商標ではなく、あくまでも立体的な商標である。
この事件も17年前とはいえ、立体商標と言うものが明確に認められた貴重な判例である。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より
コカ・コーラのボトル形状(参考写真)。アメリカ合衆国連邦商標法(ランハム法)による保護を受ける登録立体商標の例である(登録696147号)。
立体商標(りったいしょうひょう)とは、立体的な形状からなる商標をいう。立体商標は、商品や商品の包装そのものの形状としたり、役務(サービス)を提供するための店舗や設備に設置することにより使用され、商品や役務の提供元を需要者に伝達し、他者が提供するそれらと区別するための標識としての機能を果たす(出所表示機能、自他商品識別機能)。立体商標と区別して、平面的な商標を「平面商標」とよぶことがある。
立体商標は、一般の平面的な商標と同様に、条約および世界各国の国内法令によって保護されている。
日本でも、自他商品識別力を有する商品の立体的形状は、不正競争防止法の「商品等表示」にあたるものとして、その保護を認める裁判例が多数存在する。また、1996年(平成8年)、商標制度の国際的調和の必要性などの理由から商標法改正が行われ、立体商標の登録制度が開始された(翌年4月1日施行)。
日本における登録立体商標の例としては、ペコちゃん・ポコちゃん人形(株式会社不二家)、カーネル・サンダース立像(日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社)、ホンダ・カブ(本田技研工業株式会社)、ヤクルトの容器(株式会社ヤクルト本社)、阪神甲子園球場スコアボード[1] などがある。
また、不正競争防止法の商品・営業表示として認定された立体的形状として、株式会社かに道楽の「動くかに看板」(大阪地方裁判所判決昭和62年5月27日)などがある。
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