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2020年12月の記事一覧
実用新案法6条の2 補正命令
本条は、特許庁長官の業務の激しさを示す条文です。
特許庁長官は、実用新案登録出願が登録に足る基礎的要件を満たしているか否かを判断します。出願が基礎的要件を満たしていないと判断すると、本条の補正命令がなされます。
(手続が煩雑となることを防止するため、審査官ではなく特許庁長官が審査するらしいのですが、特許庁長官の業務が増えすぎだと思われます)
補正命令の対象となる例は、
(i)方法について
実用新案法6条 実用新案登録出願
本条は、特許法37条の単一性に相当する規定です。2以上の発明が経済産業省令で定める技術的関係を有する場合には、一の願書で出願できます。
本条で規定される経済産業省令で定める技術的関係とは、「二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係」です(実用新案法施行規則7条の2)。
具体例ですが、物
実用新案法5条 実用新案登録出願
実用新案登録出願では、図面は必須の添付書類です。図面が添付されていない場合、6条の2の補正命令がなされます。
(特許出願では、図面の添付は必須ではありません。図面を使って説明したほうが分かりやすいという例は多いですが)
実用新案登録出願では、先行技術(特許出願での特許文献にあたる文献公知発明)の開示義務はありません。
実用新案法には、特許法の外国語書面出願制度に相当する制度がありません。
実用新案法4条の2 仮通常実施権
本条は、特許法34条の3に対応した規定です。
実用新案法4条の2第1項は仮通常実施権の承諾に関する規定であり、第2項の規定は、実用新案権権の設定登録とともに通常実施権が承諾されたとみなす規定です。
4条の2第2項の最後の部分が「仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす」という記載になっている点だけ注意すればよいと思います。
4条の2第3項は、(
特許法 公知技術の斬新な寄せ集め
公知技術の「単なる」寄せ集めは特許にならない。例えば、テーブルの上に物を置く、だけでは特許にはならない。
特許性から考えると、寄せ集めであっても、「斬新な」寄せ集めであれば問題ない(特許性あり)。特に初期のiPhoneは、「斬新な」寄せ集めという評価がなされることが多いですね。
特許出願の審査では、寄せ集めの動機付け等が特許性を否定する論理として用いられるので、寄せ集める動機づけが無いと
実用新案法4条 実用新案登録を受けることができない考案
本条は、特許法32条に対応した規定です。
特許法32条は、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」となっていますが、本条は、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案」です。
逐条解説(21版)によると、旧法では「菊花御紋章ト同一又ハ類似ノ形状ヲ有スルモノ」も登録しないことにしていたが、このようなものは「きわめて容易に考案をすることができるもの」に該
実用新案法3条の2 実用新案登録の要件
本条は、特許法29条の2と同じ趣旨で設けられた規定です。
・実用新案法3条の2
第三条の二 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許
特許法 分割出願の目的
特許事務所側からなされる分割出願提案は、根拠不明なことも多いです。
事務所経営の観点から考えると、手数料取れるという理由で分割出願を勧めるのは正しいといえます。
しかし、その種の分割出願は、社内リソースを無駄に使うだけなんですよね、正直な話。
実用新案法3条 実用新案登録の要件
条文の規定上、「きわめて容易に考案できた」ことが要件となっています。これは、特許よりも程度の低い考案でも実用新案登録をしてよいと考えられたたためです。
ただし、実用新案登録出願の審査では、特許法の新規性、進歩性の判断は行われません。このため、この規定は、実用新案技術評価の際に考慮されると思われます。
・実用新案法3条
(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて
実用新案法2条の5 特許法の準用
特許法4条(期間の延長等)は準用していません。
一方、25条(外国人の権利の享有)、26条(条約の効力)は準用しています。
・実用新案法2条の5
(特許法の準用)
第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
3 特許法第二十五条の
実用新案法2条の4 法人でない社団等の手続をする能力
本条は、特許法6条に対応した規定です。
「実用新案技術評価の請求」は、特許法にはありません。これは、特許権は審査を経て登録される権利なので、実用新案技術評価に相当する審査が行われた後、特許性ありと判断された出願だけが特許権として設定登録されているからです。
また、本条の審判、再審は、実用新案登録無効審判のことです。実用新案法では、拒絶査定不服審判は無いからです。
・実用新案法2条の4