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実用新案法4条の2 仮通常実施権

 本条は、特許法34条の3に対応した規定です。

 実用新案法4条の2第1項は仮通常実施権の承諾に関する規定であり、第2項の規定は、実用新案権権の設定登録とともに通常実施権が承諾されたとみなす規定です。

 4条の2第2項の最後の部分が「仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす」という記載になっている点だけ注意すればよいと思います。

 4条の2第3項は、(i)仮通常実施権への当然対抗制度の導入、(ii)特許出願から実用新案登録出願への変更がなされた場合、及び、意匠登録出願から実用新案登録出願への変更がなされた場合について、もとの出願に仮通常実施権者がいる場合には、変更後の実用新案登録出願にも仮通常実施権が許諾されたものとみなすことにしたものです。


・実用新案法4条の2

(仮通常実施権)
第四条の二 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。

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