記事一覧
2023予備コンプリ論文答練 成績一覧
2023年 予備試験 コンプリート論文答練の成績を晒します。2022年9月〜4月にかけて行われたと記憶してます。
現場でやったり、家で解いたりバラバラです。何も見ないで時間を測って解いてたので、その時点の実力は現れているかと思います。
30点を目標にしてましたが、あまり達成できませんでした。
こんな程度でも余裕もって合格できるんだなってことで、参考になれば嬉しいです。
令和5年予備試験 民事訴訟法 再現
令和5年予備試験 民事訴訟法
設問1
1 Yは、Xによる訴えの変更は交換的変更であり、その法的性質が訴えの取下げ(民事訴訟法(以下芳名省略)261条1項)と訴えの変更(143条1項)の複合的形態であることを前提として、②訴訟は再訴禁止効(262条2項)に反し、却下すべきであると主張している。
2(1)ここで、Xによる訴えの交換的変更の法的性質が何かが問題となる。
(2)この点、交換的変更を
令和5年予備試験 商法 再現
令和5年予備試験 商法
設問1
1 乙社は、本件総会決議取消の訴え(会社法(以下法名省略)831条1項)において、①乙社が甲社に議案提案通知を要求したのに、甲社はこれを無視して本件招集通知にこれを記載しなかったことは305条1項という「招集手続…の法令」「違反」(831条1項1号)がある、②甲社がEの出席を認めず議決権の代理行使をさせなかったことは310条1項前段という、「召集手続の」「法令
令和5年予備試験 民法 再現
令和5年予備試験 民法
設問1
1(1)BのAへの請求が認められるには、本件請負契約が有効である必要がある。しかし、令和5年6月15日頃までに甲は原型を留めないまでに腐敗し、修復できなくなってしまっており、契約締結日たる同年7月1日の時点でBの請負仕事は履行不能(民法(以下法名省略)412条の2第1項)となっていたことから、本件請負契約はそもそも無効ではないか。
(2)たしかに、本件請負契
令和5年予備試験 刑事実務基礎 再現
令和5年予備試験 刑事実務基礎
設問1
(1)下線部①の時点で、捜査機関はAが所持していたリュックサック、現金及びNKドラッグストア会員カード在中の財布を押収している。リュックサックや財布は、それぞれ被害品と同じ色であり、また財布の中に入っていた現金の総額及び札や硬貨の内訳が被害品と一致している。これらのことから、Aが被害品を所持しているといえそうである。しかし、被害品のリュックや財布の色(水色と
令和5年予備試験 民事実務基礎 再現
令和5年予備試験民事実務基礎
設問1
(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権 1個
(2)被告は、原告に対し、220万円を支払え。
(3)ア 令和4年8月17日、XはAに本件車両を240万円で、同月6月から令和6年7月まで毎月末日限り10万円ずつ支払うという約定で、売った。
イ アにおいて、Aが分割金の支払いを2回以上怠った時は催告を要せず当然に期限の利益を喪失する旨合意した。
ウ
令和5年予備試験 経済法 再現
令和5年予備試験 経済法
第1 甲製品協会が、構成事業者から処理単価を徴収した行為(行為①とする)は独占禁止法(以下法名省略)8条4号に、ユーザーから処理単価の1.5倍相当額を徴収した行為(行為②とする)は8条1号又は5号に、それぞれ反しないか。
1 5社は甲製品を製造販売する「事業者」(2条1項前段)であり、甲製品協会は5社により構成され甲製品事業の振興と共通の利益の増進を目的とする団体な
令和5年予備試験 刑事訴訟法 再現
令和5年予備試験 刑事訴訟法
設問1
1(1)甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実(事実②とする)と本件暴行の事実(事実①)で勾留することは、逮捕前置主義(刑事訴訟法(以下法名省略)203条~206条)に反し、許されないのではないか。
(2)逮捕前置主義とは、勾留をするためには、適法な逮捕を前置しなければならないと言う原則をいう。逮捕前置主義が如何なる範囲に及ぶかにつき、人を基準に判断すべきという
令和5年予備試験 刑法 再現
令和5年予備試験 刑法
設問1
1(1)「不法に」(刑法(以下法名省略)220条)といえるには、不当な目的があれば足りると解する。甲がXのいる小屋の出入り口をロープで縛ったのは、Xを殺害する場所を探している間にXが逃げ出すのを防ぐという不当な目的にでたものであって、「不法に」といえる。
(2)ア 「監禁」(同条後段)とは、人を一定の場所から脱出困難にすることをいう。
イ この点、監禁罪の保
令和5年予備試験 行政法 再現
令和5年予備試験 行政法
設問1
第1(1)について
1(1)原告適格は、「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下行訴法)9条1項)に認められる。「法律上の利益を有する者」とは、処分により自己の権利または法律上保護された利益が侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の具体的法益を専ら一般的公益に九州解消させるにとどめず、これが帰属する個々