令和5年予備試験 民事実務基礎 再現

令和5年予備試験民事実務基礎
設問1
(1)保証契約に基づく保証債務履行請求権 1個 
(2)被告は、原告に対し、220万円を支払え。
(3)ア  令和4年8月17日、XはAに本件車両を240万円で、同月6月から令和6年7月まで毎月末日限り10万円ずつ支払うという約定で、売った。 
イ  アにおいて、Aが分割金の支払いを2回以上怠った時は催告を要せず当然に期限の利益を喪失する旨合意した。 
ウ  令和4年10月末日及び同年11月の各末日は経過した。 
エ  Yは、アをAのために保証する旨Xと合意した。 
オ  エの意思表示は本件契約書という書面によって示した。
 (4)記載すべきである。 
A及びYは分割払いによる期限の利益を要しているところ、期限の利益を喪失させるために喪失原因を主張する必要がある。本件ではAが2回以上分割払いを怠ったことがそれに当たるので、下線部の事実を主張すべきである。
 (5)後述する(無回答)。 
設問2 
(1)①本件車両は保安基準に適合せず、車検に通らないものだった
 ②保安基準に適合する 
③Aが取消権の行使により履行を免れるべき220万円につき、履行を拒絶する。 
(2)民法(以下法名省略)457条により、保証人は主債務者が取消権を有している場合、それにより主債務者が債務を免れる限度で保証債務の履行を拒絶することが出来る。これは、文言上「できる」と規定されていることから、権利行使を権利者の意思に委ねている権利抗弁である。 本件ではAは詐欺(96条1項)又は錯誤(95条1項2号)取消権を有している。よって、(う)のとおり記載した。
 設問3 
(1)令和5年9月末日、本件売買契約に基づき10万円を支払った
 (2)1  再抗弁とは、抗弁事実と両立し、その法的効果を障害・消滅・阻止する法的効果を有する主張をいう。
 2  本件(ア)(イ)の事実は、抗弁事実たる設問2中の(あ)~(う)と両立する。(ア)(イ)の主張は、Aが本件車両が保安基準に適合しないという取消原因を知った9月15日より後((ア))の9月末日に本件売買契約の債務を履行した((イ))というものであり、法定追認(125条1項1号)に当たる。これによりAは本件売買契約を追認したことになり以後Aは本件売買契約の取消権を喪失する(122条)。そうすると、Aの取消権を前提とするYの抗弁の主張はその前提を欠くこととなる。よって、上記(ア)(イ)の各事実はYの抗弁による法的効果を消滅させる効果を持つといえる。 3 以上よりPは上記事実が再抗弁として機能すると判断した。
設問4
(1)⑤Yのものである
⑥Yの意思に基づくもの
(2)1 本件契約書のY作成部分にはYの印鑑による押印がされていることから、当該押印はYの意思に基づくことが推認され、これによって上記部分の成立の神聖が事実上推定される(民事訴訟法228条4項、二段の推定)。対してYは、押印がYの意思に基づくことの推定を覆すため、令和4年8月にAが就職し、一人暮らし用のアパートの賃貸借契約を結び、Yがその保証人になるに際して、AにYの実印を預けたところ、Aがこれを悪用して本件契約書に押印したのである、と主張している。しかし、Aの住民票によればAがYの自宅から住所を移転したのは令和4年12月15日のことであり、賃貸借契約が成立したと主張されている8月からかなりの期間が経過している。賃貸借契約の成立から住民票の移転がここまで期間が空くのは通常想定しがたく、賃貸借契約も12月付近に締結されたと考えるのが自然である。そうであれば、8月にYがAに実印を預託したのではなく、賃貸借の保証人としてであると考えるべきであって、Yの上記主張により推定は覆らない。よって、本件契約書のY作成部分は真正に成立している。本件契約書は処分証書でありその真正が認められれば実質的証拠力も認められる関係にあるので、本件契約書の存在から、本件保証契約が締結された事実が強く推認される。
2 同年8月17日、XはYに電話をかけ、本件車両の売却について、Aとの間で本件契約書の調印が終わり、Yとの間で本件保証契約が成立したことを報告し、Yから問題ないとの回答を得ている。保証契約が成立していないと、このようなやり取りは通常考えられない。Yは、電話が賃貸借の保障に関することだと思って適当に相槌を打ったと主張している。しかしYは、既にAの貸金債務200万の保証人になっており、また月15万円の年金暮らしで生活に余裕がないことから、自らも債務を負う保証に関しては敏感になっていたはずであり、適当に相槌を打ったに過ぎないとのYの主張には根拠に欠ける。またYはその際に相手から車の売買の件であるとの説明がなかったとのことだが、その大元である本件売買の説明をすることなしに本件保証を説明するのは困難であり、この主張にも根拠がない。
 8月9日の日記に本件売買について保証は無理と書かれているが、契約日は17日であって気が変わることも考えられる(ここでタイムアップ)。
以上
再現作成日 9月12日
解答作成時間 80分
分量 ギリ4枚目
 

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