令和5年予備試験 民法 再現

令和5年予備試験 民法
 
設問1
1(1)BのAへの請求が認められるには、本件請負契約が有効である必要がある。しかし、令和5年6月15日頃までに甲は原型を留めないまでに腐敗し、修復できなくなってしまっており、契約締結日たる同年7月1日の時点でBの請負仕事は履行不能(民法(以下法名省略)412条の2第1項)となっていたことから、本件請負契約はそもそも無効ではないか。  
(2)たしかに、本件請負契約成立時点で既にBの請負仕事は履行不能となっている。しかし、412条の2第2項は原始的不能であっても415条による損害賠償請求を可能と規定しており、これは原始的不能であっても契約は有効であること前提としているものと解される。
(3)以上より、本件請負契約は有効である。
2(1)そこでBは本件請負契約に基づく報酬請求として、250万円を請求することが考えられる。
(2)対してAは、①同時履行の抗弁(533条)、②履行不能を理由とする反対給付の拒絶(536条1項)、③履行不能による解除(542条1項1号)、④先履行の合意(633条本文参照)を反論として主張することが考えられる。
(3)①について。同時履行の抗弁は、債務の履行が可能であることを前提とするので認められない。
 ②について。Aは本件請負契約の交渉過程で甲の状態を確認しておらず、Bから数回にわたって「甲の状態や保管方法に問題はないか」と問い合わせられたにも関わらず「問題ない」と答えるのみで放置し、甲を確認しなかったのだから、Bの履行不能はAの帰責性に基づくものである。ゆえに、536条2項によりAは反対給付の履行を拒むことができないので、②も認められない。
 ③も同様の理由で認められない(543条)。
 ④について。本件請負契約の条項(2)及び(3)によれば、Bはまず甲を鑑賞可能な程度にまで修復させ、甲の引渡しと引き換えに250万円を請求できるとしており、甲の修復は先履行である。 Bは甲を現に修復していないのだから、請求の前提を欠く。よって④の反論は認められる。
(4)以上より本件請負契約を根拠にしてBはAに250万円を請求することはできない。
3(1)次にBはAに対して債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが考えられる。
(2)本件ではAがいかなる債務を負っているかが問題となるも、Bは、甲が修復可能な程度の状態に保管すべき信義則条の義務を負っている、と主張することが考えられる。 Aに最初に甲の修理を持ちかけられた1月頃、BはAに甲は保存状態が悪く修復に高額の費用がかかるので辞めた方がよいと伝えたにもかかわらずAは修復を強く望んでいた。だからこそBは折れて契約締結に同意したのである。また、先述にとおり契約交渉過程においてBはAに甲の状態・保管方法を問い合わせていたし、契約締結時点においてもBは、甲の保管方法及び修復の可否をAに問い合わせ、Aは問題ないと答えている。それに対してBは後で修復不能なほど傷んでいても感知しない旨伝えていることから、Aは甲の修復の可否が本件請負契約において死活的に重要だったと認識すべきであったといえる。また、Aの上記の受け答えから、Bは甲が修復可能であり本件請負契約の履行によって250万円の報酬を受けられることへの期待が生じているところ、Aの上記行為はかかる期待を不当に裏切るものである。以上に照らすと、Aは甲を修復可能な状態で保管しておくべき信義則上の義務を負っているといえる。にも関わらずAはずさんな保管により、甲を修復不能なほど腐敗させたのだから、「債務の本旨に従った履行」をしていないといえる。
 BはAの債務不履行により、本件請負契約の履行によって得られた利益(履行利益)として250万円を負っており、これは「通常生ずべき損害」(416条1項)に当たる。また、Bは甲の修理の材料費として40万円を支出しているところ、先述のとおり1月時点でBはAに修理費が高額になる旨伝えているので、Aにとって修理費が40万円という高額にのぼることは予測可能であり、少なくとも40万円は特別損害(同条2項)に当たる。
以上の経緯からすれば、Aの債務不履行は「債務者の責めに帰することができない事由によるもの」とがいえない。
(3)以上より、AはBに債務不履行に基づく損害賠償請求として計290万円の範囲で請求することができる。
設問2
第1(1)について
1(1)DのCへの請求が認められるにはDが乙の所有権を有する必要がある。Dに所有権認められるか。
(2)BD間の売買契約が締結された6月2日の時点でBは乙を所有していないので、BD間の売買は他人物売買(561条)であるところ、6月1日の時点でCはBに乙の返還を請求しており、Bが乙所有者たるCから所有権を取得することは不可能になっているため、Dは無権利者から乙を譲り受けたこととなり、所有権を取得しないのが原則である。
(3)ア もっとも、Dに即時取得(192条)が成立しないか。
  イ DはBから乙を200万円で買うという売買契約を結んでいるので、「取引行為」(同条)をしたといえる。売買契約時、DはBが所有者であると信じており、それは5月初めにDがBに色々と質問した際に、乙の所有者がCであることを説明していなかったことから、DはBが所有者でないことにつき善意・無過失であったといえる。
 「占有を始めた」(同条)といえるには、真の所有者の静的安全を図る観点から、一般外外観上占有状態に変動が生じていることを要する。
 本件では、Bは売買契約成立直後にDに対し、「乙は、以後DのためにBが保管する。」と告げている。これは占有改定(183条)による引き渡しである。占有改定は、現実の所持者に変動が生じないことから一般外観上占有状態に変動が生じていないから、「占有を始めた」とはいえない。たしかに本件では、Bは乙について売却済みの表示を施していることから、占有改定であっても一般外観上占有状態に変動が生じているとも思える。しかし、乙はBが営む店舗内で展示されており、その店舗に訪れなければ乙の占有変動を認識できないところ、Cが実際にBの店に行くかは確定でき出ないし、その可能性が高いともいえない。そうであれば、かかる場合に「占有を始めた」と言えるとすると、同要件の趣旨である真の所有者の静的安全を害する殊になってしまい、妥当ではない。よって、やはり「占有を始めた」といえない。
 ウ 以上より、Dに占有改定は成立しない。
(4)以上より、Dは乙の所有権を取得しない。
2 よって、DはCに乙の引き渡しを請求することはできない。
第2(2)について
1(1)第1と同様、BD間の売買契約は他人物売買であり、CがBに乙の返還を請求したことから、Dは所有権を取得しないのが原則である。また、第1でみたように、Dに即時取得は成立しない。
(2)ア そこで、Dとしては代理権消滅後の表見代理の主張をすることが考えられる。これは認められるか。
   イ 本件委託契約の条項(1)より、CはBに、Bの名において乙を販売する権限を与えており、「他人に代理権を与えた」といえる。そして、6月1日にCはBに乙の返還を請求しており、条項(3)により、Bは乙の販売権限を失っている。その1日後、6月2日にBD間の売買契約が結ばれているから、これは「代理権の消滅後」の行為である。またBは乙を販売する権限があったので、「代理権の範囲内」の行為である。
 もっとも、同条の適用には代理人による顕名を要するところ、BはCの名を示さずBの名においてDと売買契約を結んでおり、同条を直接適用することはできない。しかし、同条の趣旨は法律行為につき正当な権限を有する外観を信じて取引に至った者の取引の安全を図る趣旨であり、これは代理人が顕名をせず自己の名において法律行為を行った場合にも妥当する。よって、そのような場合には、同条を類推適用すべきである。本件では、上記の様にBが自己の名でDに乙を売っているので、同条の類推適用が可能である。
 Dは売買契約の時点で、Bが本件委託契約に基づく処分権限を現在も有していると信じていた。5月にDがBに色々と質問した際に、BがDに本件委託契約の契約書を示して、Cから委託を受けて、Bは乙の売却権限を有している旨を説明していたし、Dからすればその後にそのような権限を失う様な事情(CがBに乙の返還を請求したこと)など了知し得ないのだから、Bの無権限につき過失はない。
    ウ 以上より、112条1項の類推適用が認められるので、Dの表見代理の主張は認められる。
(3)よって、Dは乙の所有権を取得している。
2 DはCに乙の引き渡しを請求することができる。
以上
 
再現作成日 9月11日
解答時間 80分
分量 4枚後半

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