令和5年予備試験 経済法 再現

令和5年予備試験 経済法
 
第1 甲製品協会が、構成事業者から処理単価を徴収した行為(行為①とする)は独占禁止法(以下法名省略)8条4号に、ユーザーから処理単価の1.5倍相当額を徴収した行為(行為②とする)は8条1号又は5号に、それぞれ反しないか。
 1 5社は甲製品を製造販売する「事業者」(2条1項前段)であり、甲製品協会は5社により構成され甲製品事業の振興と共通の利益の増進を目的とする団体なので「事業者団体」(2条2項柱書)である。
 2 「行為」(8条柱書)とは団体としての決定をいうところ本リサイクルシステムは甲製品協会が団体としての正式に決定したものなので、「行為」に当たる。 
3 以下、行為①と②の市場効果要件を検討する。まずは行為①について。 
(1)「不当に」とは公正競争阻害性、すなわち自由競争減殺をいう。当該行為によって新規参入が困難になり、または既存事業者の事業活動の継続が困難となる場合には排除型の自由競争減殺が認められる。
 (2)前提として、市場を画定する。市場は、商品範囲、地理的範囲の観点から需要の代替性を中心に必要に応じて供給の代替性も加味して判断する。
  甲製品に大体できる製品はないので、甲製品と他の製品の間の需要代替性は認められない。一方甲製品について、メーカーごとの性能、使用方法等に大きな違いはないことから、甲の中での需要代替性は認められる。以上から、商品市場は甲製品となる。
 5社は国内を拠点都市、国内のユーザーを奪い合う関係にあるので、地理的市場は日本国内である。
 よって、市場は「国内における甲製品の製造販売分野」となる。
(3)たしかに、5社は甲製品のシェア100%という圧倒的な地位を占め、また輸入が事実上行われていないことから新規参入もない。このことから、5社へ処理単価を負担させることによる市場への悪影響は大きいとも思える。 しかし、従来より5社間でユーザー間の争奪競争が活発に起こっており、行為①後も引き続き競争が活発に行われている。また、5社に課された処理単価は、ユーザー向け販売価格の10%程度にすぎず、負担としては大きくない。そうであれば、行為①により既存事業者たる5社の事業活動の継続が困難になるとはいえず、排除型の自由競争減殺は認められない。
(4)以上より、「不当に」とはいえない。仮に「不当に」といえるとした場合、正当化事由は認められるか。正当化事由は目的の正当性、手段の必要性・相当性から判断する。
 本リサイクルシステムの目的は、法令により甲メーカーにリサイクルが義務付けられたことへの対応策としてなされたものであり、正当であると言える。
 処理施設は運送費ようとの関係で全国に複数個所設置する必要があるところ、どのメーカーも単独では効率的な規模の処理施設を設置・運営することはできないことが判明している。甲製品協会が代表して全国2か所に処理施設を設置・運営することで、5社が各自運営・管理するよりも効率的な処理施設を実現するものである。また本リサイクルシステムの策定に当たり、甲製品協会において専門家を交えて対応を検討したのであり、手続きも合理的な過程が取られている。会員の本リサイクルシステムへの参加義務はなく、5社は自由な意思で参加を決定できるので、処理単価の負担を避ける選択肢も用意されている。これらからすれば、本リサイクルシステムは、リサイクルの義務付けへの対応という目的に対して、合理的必要がありかつ相当であると言える。
 行為①は本リサイクルシステムの一環であるので、本リサイクルシステムの正当化が認められる以上、行為①も正当化される。
 以上より、正当化事由が認めらえる。
4 次に行為①が8増1号に当たるかを検討する。
(1)「一定の取引分野」、すなわち市場は先述のとおりである。
(2)ア 「競争を実質的に制限」とは、競争自体が減少し、特定の事業者がその意思によってある程度自由に価格・品質・数量等の条件を左右することで市場支配力の維持・形成・教科をもたらすことをいう。
イ 5社は既に市場シェア100%という圧倒的な地位を占めている。また、輸入が事実上行われていないことから、新規参入圧力も働かない。この状況下で、ユーザーに処理単価の1.5倍相当額を課すと、その分価格が共通化され、競争が減少するため、競争の実質的制限が認められるとも思える。
 しかし、処理単価は甲製品の販売価格の10%しかなく、大きな割合を占めるものではなく、残りの90%の部分で競争の余地が残る。従来より5社間での競争は活発であったことも考えると、5社の協調的行動による競争制限も考えにくい。事実、行為②後も引き続き活発であったことから、行為②により、5社の競争に影響があったわけではない。
 以上の検討からすれば、行為②により競争の実質的制限があったとはいえない。
(3)仮にそのように言えたとしても、先述のとおり本リサイクルシステムに正当化事由が認められる以上、それに基づく行為②も正当化される。
5 次の行為②が8条5号に当たるか検討する。
(1)問題になるのは、拘束条件付き取引(2条9項6号二・一般指定12号)該当性である。
(2)ユーザに処理単価の1.5倍相当額を課しているので、「拘束する条件」をつけて取引していると言える。
(3)もっとも、以上の検討から自由競争減殺は認められないので、「不当に」とはいえない。
5 以上より、行為①は8条4号に反しない。行為②は8条1号及び5号に反しない。
以上
 
再現作成日 9月14日
解答時間 70分
分量 4枚目前半

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