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R6 司法試験 国際私法 問題2
国際私法第2問
第1 設問1
1 小問1
(1) 通則法31条1項は「養子縁組は」と規定するので、同項は養子縁組の成立及び効力についての規定と解される。
本件は養子縁組の成立の問題なので同項により準拠法決定される。
(2) 同項は、縁組当時における養親となるものの本国法を連結点として配分的結合する。養子は養親のもとで生活することにな
R6 司法試験 国際私法 問題1
国際私法 第1問
第1 設問1
1 小問1(1)について
(1) 日本の裁判所に管轄権が認められるか否かは、手続は法定地法によるの原則により、日本の民事訴訟法(以下、「民訴法」と略す)3条の2以下で判断する。
(2) 被告であるYの本店は甲国であり、主たる営業所が日本国内にないので民訴法3条の2第3項による普通管轄は認められない。
民訴法3条の3
司法試験の成績通知来ました
司法試験不合格でした。
成績表届きました。
公法 80点台前半 EB
民事 150点台前半 DAA
刑事 80点台前半 EC
国際私法 30点台前半
740点台後半 1900位台中盤でした。
当然ですが、途中答案(民法・刑法・刑訴)の評価は低くなりますね。出題趣旨と見比べて、納得の結果ではあります。
問題文と出題趣旨でしっかり敗因分析したいと思います。
憲法、刑法、国際私法についてアドバイスいた