R6 行政法

設問2の記憶が定かではないです。再現度かなり低い気がします。
そもそも最初の認可で争えた→あの時は権利床減ることわかるはずない、という内容を書いたような書いてないような・・・
記憶ってこんなに簡単に劣化するんですね。証人尋問が大切な権利なのを実感。

第1         設問1

1        小問(1)について

(1)      取消訴訟の対象となる「処分(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」と略す)3条2項)」とは、国または公共団体の行為で、直接国民の権利義務を形成し(①公権力性)、または、その範囲を確定することが法律を根拠に認められているものをいう(②直接法効果性)。②については、権利救済の実効性・紛争の成熟性等を考慮して判断する。

(2)      本件事業計画変更認可は、Q県知事の優越的地位に基づき法38条1項に基づき一方的に行うので①が認められる。

(3)      本件事業計画認可に直接法効果性が認められれば、これを変更する計画変更にも直接法効果性が認められ得るので、前提として本件事業計画認可の法効果を検討する。

ア 本件事業認可を受けることにより組合設立が可能となり(法11条1項)、組合は施行区域内の土地について本件事業を施行できることになる(法2条の2第2項)。第一種市街地再開発事業においては、区域内の宅地所有者に対して宅地価格の割合に応じて再開発ビルの敷地権が与えられ、当該敷地に地上権が設定されることの保障として権利床が与えられる。本件事業は第一種市街地再開発事業である。

イ そうすると、本件事業認可には、施行地区内の宅地所有者が宅地所有権を失い、ビル敷地共有持分権を得るとともに地上権の負担の保障として権利床を得ることになるという法的地位を与えることになる。

(4)      本件事業計画変更認可はC地区を施行区域に編入するものであり、権利床が宅地の総面積に対する自己の宅地面積の割合に応じていることから、権利床の所有者にとっては権利床が減少するという、事業認可で得ていた法的地位に変更をもたらすという直接法効果を有する。

 したがって、本件事業計画変更認可に権利床所有者に対する直接法効果性(②)が認められる

(5)      よって、本件事業計画変更認可取り消し訴訟の対象となる処分に該当する。

2        小問(2)について

(1)      縦覧及び意見提出手続が履践されていないことについて

ア 38条2項は「軽微な変更」を16条の申請から除外している。都市計画施行令第4条が「軽微な変更」を定めているところ、延べ面積の10分の1をこえる面積の増減を伴わない場合は2号に該当する。

イ 変更前の区域であるB地区の面積は約2万平方メートルであり、変更により増加するC地区の面積は約2000平方メートルであるから、延べ面積の10分の1であり、こえていない。

ウ したがって同2号に該当し、「軽微な変更」に該当するので法16条に該当せず、Dは違法性を主張できない。

3        本件計画が都市計画基準を満たしているか

(1)      都市計画は法13条1項13号を満たさなければならない。

同号は「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地」を要件とするところ、C地区はB地区と河を挟んでおり、B地区側に橋が架かっていないためB地区方面から人の流入も期待できず、A駅方面へ行くにはかなり遠回りをしないといけない場所であり、一体的に開発する必要が無い。

 したがって、本件計画は同号の要件を満たしていない。

(2)      法3条4号は「都市機能の更新に貢献すること」を要件とする。変更後はC地区を公園とする予定であり、遊休地の有効利用とも思える。

しかし、前記の通りC地区が公園となっても利便性が悪くB地区住民の利用は見込めないしA駅からの利用も見込めなず都市機能の更新に貢献しない。

 したがって、同号の要件も満たさない。

(3)      よって、Dは本件計画が法13条1項13号及び法3条4号に反し違法であると主張する。

第2         設問2

1        実体法的観点

本件事業認可変更処分により権利変換が可能となるので、先行行為と後行行為が権利変換とういう同一行為に向け両社が結合して初めてその効果が発揮されるといえる。

2        手続法的観点

(1)      判例が手続保障が十分与えられなかったと認めた理由は、先行行為の段階では一般への公示が無く了知しえず、不服申し立ての期待可能性が無かったからである。

(2)      本件でも、先行行為たる本件事業計画変更認可の段階では法16条の縦覧等が行われておらず、Dらには領置不能で不服申し立てが出来なかった。

(3)      権利変換を希望しない者は自己の所有する資産相当の金銭給付を請求できるが(法71条5項)、これでは所有権を失ってしまうので所有権を希望するものには救済とならない。

(4)      したがって、先行行為を争うための手続保障が十分に与えられていたとは認められない。

(5)      よって、上記2つの観点から違法性の承継が肯定される。

以上

5.7ページ書いたはずなのでもっといろいろ書いていたと思います。正直な話、行政法についてはあまり記憶にないのでメモからの推測で再現答案書きました。


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