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地方ロー純粋未修、R5卒業&司法試験受験しました。 初心者なので無自覚にマナー違反して…

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地方ロー純粋未修、R5卒業&司法試験受験しました。 初心者なので無自覚にマナー違反してしまうかもしれません。 優しくご指導いただけると有難いです。

最近の記事

R6 刑事訴訟法

ようやく最後の科目となりました。途中答案ゼロで終えることができたことに感謝です。 第1 設問1  1 〈鑑定書〉は捜索差押許可状(刑事訴訟法(以下略す)218条1項)及び現行犯逮捕(212条1項)に伴う差押え(220条1項2号)に基づき差押えられた覚醒剤の鑑定書であり、適法な手続きの結果であり証拠能力が認められるとも思える。  もっとも、先行手続に違法があれば違法収集証拠として証拠能力が否定され得るので、先行手続について検討する。 2  Pが逃げ出した

    • R6 刑法

      去年一番悲惨だった科目で、強いトラウマを感じます。ともかく途中答案しないことを一番に臨みました。中身はさておき、一応達成でききたかな。 第1 設問1 1 甲の罪責 (1) 甲がAの頭部をこぶしで殴り腹部を蹴った行為 甲の行為は人に向けた不法な有形力の行使たる「暴行」に該当し、Aに「傷害(刑法(以下略す)204条)」が発生した。暴行の結果加重犯たる傷害罪には暴行の故意で足りるところ、自己の行為を認識していた甲には故意に欠けるところ

      • R6 民訴法

        民訴は何を書いたのか割と覚えていました。なぜか行政法は恐ろしいほどに記憶にない・・・ 第1 設問1 1 課題1について (1) 任意的訴訟担当の意義及び要件 ア 当事者が多人数になる場合には代表者に訴訟追行を任せるのが便宜ではある。もっとも、任意的訴訟担当が原則として禁止されるのは弁護士代理の原則(民事訴訟法(以下略す)54条1項)及び訴訟信託禁止(以下、「弁護士代理の原則等」)に反するからで、八百代代言等による不利益から被代理

        • R6 会社法

          行政法と会社法はビックリしました 第1 設問1 1 Dらは監査役なので、会社法(以下略)385条1項に基づき取締役に本件株主総会1を開催することをやめるよう差し止め請求できないか。 (1)1 乙社は甲社の発行済株式総数の20%に相当する10万株を保有しており、「総株主の議決権の百分の一以上の議決権(会社法(以下略す)303条2項)」を有するので、乙社の本件議題提案は適法である。  また、乙社の株主総会招集請求に対し甲社は招集通知と発しなか

        R6 刑事訴訟法

          R6 民法

          再現答案作成しててかなり辛かったです 第1 設問1 1 小問(1) (1) 反論㋐について ア Aの請求1は所有権に基づく返還請求権の行使であり、①Aが甲土地所有権を有し、②Cが甲土地上に乙建物を有することでAの所有権を妨害し、③Aの所有権がCに対抗できる場合に認められる。 イ Aは甲土地所有権者である。②は認められるので、反論㋐は③に対する占有権限の抗弁である。 ウ 借地借家法(以下、「借地法」と略す)10条は借地権者が投

          R6 民法

          R6 行政法

          設問2の記憶が定かではないです。再現度かなり低い気がします。 そもそも最初の認可で争えた→あの時は権利床減ることわかるはずない、という内容を書いたような書いてないような・・・ 記憶ってこんなに簡単に劣化するんですね。証人尋問が大切な権利なのを実感。 第1 設問1 1 小問(1)について (1) 取消訴訟の対象となる「処分(行政事件訴訟法(以下、「行訴法」と略す)3条2項)」とは、国または公共団体の行為で、直接国民の権利義務を形成し

          R6 行政法

          R6 憲法

          憲法は去年大失敗した科目で、苦手意識が強いです・・・ 第1 規則①について 1 規則①が犬猫の販売業を営もうとする者に免許を要件とすることは職業選択の自由を侵害し憲法22条1項に反しないか。 (1) 職業は単なる生計の資本を得る手段に止まらず、個人が社会の中でその個性を発揮する場として人格的利益に資するので、職業選択の自由は憲法上の重要な権利である。  職業を選択できても自己が望む内容で遂行できなければ十分目的を達成できないので

          R6 憲法

          R6 司法試験 国際私法 問題2

          国際私法第2問 第1 設問1 1 小問1 (1)  通則法31条1項は「養子縁組は」と規定するので、同項は養子縁組の成立及び効力についての規定と解される。  本件は養子縁組の成立の問題なので同項により準拠法決定される。 (2)  同項は、縁組当時における養親となるものの本国法を連結点として配分的結合する。養子は養親のもとで生活することになり、親族関係等の法律関係もその地で発生することになるからである。また、養子となる

          R6 司法試験 国際私法 問題2

          R6 司法試験 国際私法 問題1

          国際私法 第1問 第1 設問1 1 小問1(1)について (1) 日本の裁判所に管轄権が認められるか否かは、手続は法定地法によるの原則により、日本の民事訴訟法(以下、「民訴法」と略す)3条の2以下で判断する。 (2) 被告であるYの本店は甲国であり、主たる営業所が日本国内にないので民訴法3条の2第3項による普通管轄は認められない。 民訴法3条の3について ア 1号  本件訴えはXY間の売買契約である本件契約に基づく代金支払い

          R6 司法試験 国際私法 問題1

          司法試験の再現答案作成します

          司法試験受験された仲間の皆様お疲れ様です。本当に疲れましたよね・・・  行政法で規範が問題文に全部書かれてるの見て必死に覚えたのが空しくなり、会社法の問1で何の問題解いているのか一瞬わからなくなりました(愚痴り始めるとキリがないのでこのぐらいにしますね)。  取敢えず、無事受験できたこと、今回は途中答案ゼロで終えることができたことを嬉しく思っています。  前回は答案構成の際に項目全部書いていたのですが、途中答案連発原因の一つと考えました。今回は図・条文・キーワード及び矢印によ

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