R6 憲法

憲法は去年大失敗した科目で、苦手意識が強いです・・・

第1         規則①について

1        規則①が犬猫の販売業を営もうとする者に免許を要件とすることは職業選択の自由を侵害し憲法22条1項に反しないか。

(1)      職業は単なる生計の資本を得る手段に止まらず、個人が社会の中でその個性を発揮する場として人格的利益に資するので、職業選択の自由は憲法上の重要な権利である。

 職業を選択できても自己が望む内容で遂行できなければ十分目的を達成できないので、憲法21条1項は、どの職業をいつ開始・終了するかという狭義の職業選択の自由に加え、どのような内容で行うかという営業の自由をも保障する。

(2)      規則①第2条は犬猫の販売業を営もうとする者に免許の申請を要求する許可制を規定している。

 一般に許可制は職業選択の自由に対する強力な制約であり、公共の重要な利益のために必要かつ相当な範囲でのみ許される。消極目的の場合には、これに加え他のより緩やかな手段では当該目的が十分達成できない場合に限り許される(薬事法判決)。弱者保護の積極目的の場合は著しく不合理であることが明白といえる場合に限り違憲となる(小売市場判決)。

ア 規制①は「動物愛護管理法」の特別法であり目的を共通し、「動物愛護管理法」の目的は「人と動物の共生する社会の実現」という、社会福祉国家理念に基づく積極的政策目的である。

イ そして、規制①の目的は犬猫販売業者の経営安定という弱者保護のための積極目的でも、感染症等による健康被害の防止という消極目的でもない。

ウ 弱者保護のためではなく、社会福祉国家の理念の実現目的のための積極的目的の場合には、公共の重要な利益のために必要かつ相当な範囲でのみ許されると解する。

(3)      規制①の許可制の合憲性

ア 目的は福祉国家理念の実現という公共の重要な利益のためである。

イ 現在、販売業者が売れ残った犬猫を遺棄したり、業者に引き渡して大量廃棄されたりする等が大きな社会問題になっている。犬猫販売業者を許可制にして要件を付すことで、業者の質を高めることは社会問題解決のために必要かつ合理的であるといえるので社会福祉国家理念の実現につながり、重要な公共の利益のために必要かつ合理的といえる。

ウ したがって、規制①の許可制は合憲といえる。

(4)      許可制が合憲であっても、個々の要件もまた重要な公共の利益のために必要かつ合理的範囲でなければ許されない。

(5)      規制①第2条1号について

ア 同号は犬猫飼育施設の状況が適当であることを要件としており、施設については業者の努力次第で要件を満たせるため、狭義の職業選択の自由ではなく、営業内容に対する制約にとどまっている。

イ 職業は社会的相互関連性を有するので、公的機関による規制の要請が高い。また、民主的過程で回復が困難な精神的自由に比べ、金銭で解決することが可能な場合が多いので、精神的自由に比べ保障の程度は一段下がる。

ウ 職業選択の自由そのものではなく、営業の自由の選択に止まる場合には、立法裁量は広く、正当な目的のための合理的な制約であれば許される。

エ 同号の目的は社会福祉国家理念実現であり正当である。また、業者に犬猫養育施設の充実を要求することは目的達成のために合理的といえる。

オ よって2号の規定は合憲であるといえる。

(6)      規制①第2条2号、3号について

ア 2号は犬猫の需要均衡という業者の努力ではどうにもできない要件であり、3号も犬猫シェルターの収容能力という業者にはどうにもできない要件であるから、職業の断念につながり、職業選択の自由そのものに対する制約といえる。

イ 職業選択の自由そのものに対する制約に対しては立法裁量は縮減し、目的が重要で、目的と手段に実質的関連性が認められる場合に限り合憲となると解する。

ウ 2号について

 同号の目的は福祉国家理念の実現であり重要といえる。

 しかし、犬猫の需要の判定は、各都道府県の人口に対する飼育頭数の割合や取引総量という、ブームやその衰退により常に変動し得る基準で行われており合理性を欠く。

 したがって、目的と手段に実質的関連性が認められない。

 よって2号は憲法22条1項に反し違憲である。

エ 3号について

 同号の目的も同様に重要といえる。

 確かに犬猫センターの収容能力は業者の努力ではいかんともしがたいが、客観的数値があり、常に変動するものではない。また、収容能力の限界を超えた場合には殺処分や遺棄につながるので、業者の増加を抑制することは手段として過剰とは言えず、目的と手段の間に実質的関連性が認められる。

 よって3号は合憲といえる。

第2         規制②について

1        規制②は犬猫販売業者の表現の自由を侵害し憲法21条1項に反しないか。

(1)      表現活動により国民が自由に意見を交換することで、個人の知見が高まり人格的成長に資するとともに、民意の形成が促進されることで国民主権を支える重要な基礎となるため、表現の自由は憲法上の重要な権利である。

(2)      広告も表現ではあるが、営業的表現は政治的表現と違って国民主権の基礎とはならない。したがって保障の程度は一段劣る。

 また、イラスト、写真等を禁止するにとどまり、表現そのものを禁止するわけではない。

 もっとも、ペットの広告はイラスト等がメインであり、文字だけでは本来の役割を果たせないので、イラストは表現の中核的要素であり、これを禁じることは表現への制約といえるので、目的が重要で、目的と制約に実質的関連性が認められる場合に限り合憲と解する。

(3)      ア 目的について

規制②がイラスト等を禁止するのは、イラスト等が購買意欲を著しく刺激し十分な準備と覚悟のないままの購入につながるからであり、かかる購入を防止して軽率な買主が増えるのを抑制することは重要な目的といえる。

 もっとも、犬猫のイラストをみるよりペットショップで現物を見るほうがはるかに購買意欲を刺激され軽率な購入につながるし、購入希望者にお試し飼育を義務付けたり業者に購入者が飼育可能かどうかの確認を義務付けるほうがより制限的でなく実効性も高い。

 したがって目的と手段に実質的関連性が認められず、規制②は違憲である。

2        規制②は国民の知る自由を制約し、憲法21条1項に反しないか

(1)      情報化社会である現代においては、情報は生活に不可欠な要素であるし、表現は受け手の存在を当然の前提としているので、知る自由も表現の自由の派生的権利として憲法21条1項の保障を受ける重要な権利である(よど号事件)。

(2)      規制②が甲国にイラスト等を禁止することは購入希望者の知る自由を制限するため、重要な目的のため、目的と実質的関連性が認められる場合に限り合憲となる。

(3)      前記の通り目的は重要といえる。しかし、イラスト等を禁止しても軽率な購入を図るのは目的との関係で実質的関連性が認められない。

(4)      よって、規制②は国民の知る自由を侵害し違憲である。

以上


5.7ページでした。免許制を何の理由もなく許可制と断じたのは痛いです。

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