【中小企業の経営者・人事・総務の方向け】 就業規則であそぼう 目的条文 そもそも必要? 金曜日もひと休み。お盆だから
おはようございます。lotterです。
記事をのぞいていただき、ありがとうございます。
このシリーズは、厚生労働省が出している「モデル就業規則」という就業規則のひな形にツッコみを入れながら、就業規則を解説していこうという大変に意欲的な試みです(自分で言うな)!
有料だけど全部読めるので、ぜひ最後までお付き合いください!
(目的)
第1条
この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(以下「労基法」という。)第89条に基づき、 株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる。
これが、その「モデル就業規則」の最初の条文です。
タイトルは目的。
モデル就業規則でなくても、大体の就業規則で一番初めにこれがきます。
なんのために就業規則を作ったのか。それを書く条文です。
そんなのはいらない?
てきとーに書いておけばいいんじゃない?
その気持ちはとてもよくわかります。裁判で目的の条文がネックになった例なんてあるのかしら・・・
でも、この記事でお伝えしたように、就業規則はこだわって作らなきゃダメです!
目的条文は就業規則の一番最初、いわば顔!
こだわっていきましょう!!
ということで、モデル就業規則のダメなところ。
はい。ダメ出し完了。
ダメ出しだけだと何も変わらないので、ご提案。
対案を出せ!対案を!というなじみのアレですね。
(目的)
第1条
この就業規則は、株式会社○○の従業員の服務規律、労働条件その他の就業に関する事項を定めることにより、円滑な企業運営と企業秩序の維持を目的とするものである。
目的というからには、目的を書かないとダメですよね。
「これが書いてあります」と宣言するだけでは目的としては足りない。
なので、円滑な企業運営と企業秩序の維持を目的として記載しています。
これは就業規則がもっている基本的な目的です。
つまり、
就業規則を守ることで、良い会社・良い職場にしたい!
という意思の現れということです。
モデル就業規則の条文からはそういう思いは見えません。
そして、モデル就業規則の2項を削除しています。
2項のようなものを書いておくと、なんとなく抜け漏れがなさそうで不安解消!安心安心。
という気持ちはわかります。でも、正直蛇足だと思います。
しかも、今の労働法には、
「強制も罰則もないけど、できたら守ってね」
というものがたくさんあります。
裏からぶっちゃけて言えば、守らなくてもいい法律。
なのに、2項みたいなことを書いちゃったら、それすら守らなきゃいけなくなりそう。だって、「この就業規則に書いていないことは法令に従う」って書いてある。
極論かもしれませんが、そうも読めること自体が会社の首を絞めかねません。削除。
いかがでしたでしょうか。
「なんとなく書いた」の代表格である目的条文でさえ、こだわるべきポイントはたくさんあります。あそべる部分だらけです。
みなさんの就業規則活用・見直しのヒントになれば嬉しいです。
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