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条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「訴訟手続」(第1編>第5章)
「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」(民事訴訟法・第二条)。
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。
その民訴編となる「条文サーフィン~【民事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~」が新たに加わります。
今回は、民事訴訟法の「第一編 総則」から「第五章 訴訟手続」を読み進みます。
【民事訴訟法】>「第一編 総則」>「第五章 訴訟手続」。
(※民事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)
<ミニQ&A集>
Q. なぜ「条文」なのか?
A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!
Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?
A. まずは、
・国語レベルの理解に徹する。
・準用条文等は無視する。
・とにかく欲張らない。
Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?
A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、
・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす。
・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」です。
では、
条文サーフィン【民事訴訟法】編の
はじまり、はじまり。
〇民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
第一編 総則
第五章 訴訟手続
第一節 訴訟の審理等(第八十七条―第九十二条)
第八十七条(口頭弁論の必要性)
第八十八条(受命裁判官による審尋)
第八十九条(和解の試み)
第九十条(訴訟手続に関する異議権の喪失)
第九十一条(訴訟記録の閲覧等)
第九十二条(秘密保護のための閲覧等の制限)
第二節 専門委員等
第一款 専門委員(第九十二条の二―第九十二条の七)
第九十二条の二(専門委員の関与)
第九十二条の三(音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与)
第九十二条の四(専門委員の関与の決定の取消し)
第九十二条の五(専門委員の指定及び任免等)
第九十二条の六(専門委員の除斥及び忌避)
第九十二条の七(受命裁判官等の権限)
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