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条文サーフィン~【刑事訴訟法】の波を乗りこなせ!!~「第一条」(第1編)

「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする」(刑事訴訟法・第一条)。


「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト。

新たに、その刑訴編となる条文サーフィン【刑事訴訟法】の登場です。


今回は、毎回冒頭に載せている刑事訴訟法の「第一条」を改めて読みます。

【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第一条」。

※第一条は、「第一章 裁判所の管轄(第二条―第十九条)」よりも前に置かれた「第一編 総則」の冒頭の条文です。

(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



<ミニQ&A集>

Q. なぜ「条文」なのか?

A. 「条文」は法律学習の公式のテキスト。一番確かなもの。だから、欲張らない法律学習は「条文」から。試験によく出る重要条文だけを参照するのでなく、法律(全条文)を通読すればきっと何かが変わる!!

Q. 法律(条文)を通読する上でのアドバイスは?

A. まずは、
  ・国語レベルの理解に徹する。
  ・準用条文等は無視する。
  ・とにかく欲張らない。

Q. ズバリ、「条文サーフィン」とは何か?

A. 長期の連載記事にいつも書いている通り、

  ・「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす。
  ・平面的な条文を立体的に読み込む一つの試み(読みの可視化)。
  ・イチから条文を読まないから、速く読めて理解できる。

  それが「条文サーフィン」です。




では、

条文サーフィン【刑事訴訟法】編の

はじまり、はじまり。




〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第一編 総則


第一条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

第一条

  この法律は、
   ↓
  刑事事件につき、
   ↓
  公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、
   ↓
  事案の真相を明らかにし、
   ↓
  刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現すること
   ↓
  を目的とする。



以上が、【刑事訴訟法】>「第一編 総則」>「第一条」です。

条文は、法律学習の公式のテキスト。
その独特の言い回しに馴染むまで、読み込む価値は十分にあります。
条文サーフィン」は、そのために、読む負担を軽減した唯一無二のツールです。



<【刑事訴訟法】の目次>


〇刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)


第一編 総則(第一条)

第一章 裁判所の管轄(第二条―第十九条)
第二章 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十条―第二十六条)
第三章 訴訟能力(第二十七条―第二十九条)
第四章 弁護及び補佐(第三十条―第四十二条)
第五章 裁判(第四十三条―第四十六条)
第六章 書類及び送達(第四十七条―第五十四条)
第七章 期間(第五十五条・第五十六条)
第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第五十七条―第九十八条)
第九章 押収及び捜索(第九十九条―第百二十七条)
第十章 検証(第百二十八条―第百四十二条)
第十一章 証人尋問(第百四十三条―第百六十四条)
第十二章 鑑定(第百六十五条―第百七十四条)
第十三章 通訳及び翻訳(第百七十五条―第百七十八条)
第十四章 証拠保全(第百七十九条・第百八十条)
第十五章 訴訟費用(第百八十一条―第百八十八条)
第十六章 費用の補償(第百八十八条の二―第百八十八条の七)

第二編 第一審

第一章 捜査(第百八十九条―第二百四十六条)
第二章 公訴(第二百四十七条―第二百七十条)
第三章 公判

第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条―第三百十六条)
第二節 争点及び証拠の整理手続

第一款 公判前整理手続
第一目 通則(第三百十六条の二―第三百十六条の十二)
第二目 争点及び証拠の整理(第三百十六条の十三―第三百十六条の二十四)
第三目 証拠開示に関する裁定(第三百十六条の二十五―第三百十六条の二十七)
第二款 期日間整理手続(第三百十六条の二十八)
第三款 公判手続の特例(第三百十六条の二十九―第三百十六条の三十二)

第三節 被害者参加(第三百十六条の三十三―第三百十六条の三十九)
第四節 証拠(第三百十七条―第三百二十八条)
第五節 公判の裁判(第三百二十九条―第三百五十条)

第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意

第一節 合意及び協議の手続(第三百五十条の二―第三百五十条の六)
第二節 公判手続の特例(第三百五十条の七―第三百五十条の九)
第三節 合意の終了(第三百五十条の十―第三百五十条の十二)
第四節 合意の履行の確保(第三百五十条の十三―第三百五十条の十五)

第五章 即決裁判手続

第一節 即決裁判手続の申立て(第三百五十条の十六・第三百五十条の十七)
第二節 公判準備及び公判手続の特例(第三百五十条の十八―第三百五十条の二十六)
第三節 証拠の特例(第三百五十条の二十七)
第四節 公判の裁判の特例(第三百五十条の二十八・第三百五十条の二十九)

第三編 上訴

第一章 通則(第三百五十一条―第三百七十一条)
第二章 控訴(第三百七十二条―第四百四条)
第三章 上告(第四百五条―第四百十八条)
第四章 抗告(第四百十九条―第四百三十四条)

第四編 再審(第四百三十五条―第四百五十三条)
第五編 非常上告(第四百五十四条―第四百六十条)
第六編 略式手続(第四百六十一条―第四百七十条)
第七編 裁判の執行(第四百七十一条―第五百七条)

附 則


(※刑事訴訟法=令和4年5月25日現在・施行)



ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。

「条文」を参照しながら「テキスト」を読むのではなく、「条文」を理解するために「テキスト」を読む。そんな学び方をオススメしています。

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