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日本に来る難民と入管行政の問題点:まとめ

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2020年12月の記事一覧

用語 まとめ①「全件収容主義」「第三国定住」「ノン・ルフールマン原則」

全件収容主義在留資格がない人や超過滞在者など、入管法に違反していれば、難民申請中といった個別の事情や、その人が逃げる可能性があるかどうかを考慮せずに収容してよいとする入管側の解釈を指す。

過大すぎる入管の「裁量」。政府からも法改定による見直し案も出されたこともあるが、現在も入管行政による「裁量」に任されている。

<根拠法>

a.収容令書による収容(30日以内、延長可):入管法第39条第1項、

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用語 まとめ②「出国命令」「退去強制令」「収容令」

「出国命令」(入管法24条の3、55条の2から6)

不法残留者が、帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は、以下の五つの要件をすべて満たすことを条件に、出国命令という制度により、入国管理局に収容されることなく出国することができる。

①速やかに出国することを希望して、自ら入国管理局に出頭したこと

②不法残留している場合にかぎること

③窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこ

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用語 まとめ③「一時庇護上陸」「仮滞在」

一時庇護上陸(入管法18条の2)

船舶や航空機の外国人乗員や外国人乗客に対し、在留資格が無くとも一定の条件を満たす場合に限り査証等を求めることなく、簡易な手続により一時的に上陸を認める許可のこと。

こ難民に該当する可能性があり、かつ、その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思われるときに入国審査官が許可する。

しかし、一時庇護上陸許可数は著しく低迷しており、許可を得られる確率は低い。

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「技能実習制度」って何が問題?〜身近な誰かと話してみよう〜

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関心を持ったニュースの話題を誰かに話そうとした瞬間、言葉に詰まる。
「結局何が問題なんだっけ?」
身近な誰かと話をするには、問題に衝撃を受けて興味を持ったあと、もう1歩踏み込んで知ることが必要です。

NO YOUTH NO JAPANの今月のInstagram投稿は「移民難民」。日本における難民認定率、入国管理局の対応、外国籍の方の選挙権等、様々な現実を取り上げています。

Instagram投

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