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外国人採用の法律・規制の理解②

今日も日本国内で雇用するアジア人財の「海外での現地面接」を前提とした採用の法律・規制の理解を深めたいと思います。【1,573字】

 今日は、「雇用条件書」に焦点を当てていきます。

 特に、海外で現地面接を行い、又は、日本からWebでのオンライン面接を行い、海外から外国人労働者を日本国内で採用する場合、その場で、又は、その日中に、採用決定をしなければならない場合が多いです。

 雇用契約書および雇用条件書重要事項を整理し、それらを、面接時か、事前にこれらの重要事項を具体的に解説する必要があります。

2.雇用条件書の重要事項

 雇用条件書は、雇用契約書に基づいて具体的な労働条件を明確にする文書であり、外国人労働者にとっても、特に最重要なものです。

 ここでは、労働条件や福利厚生についての具体的な記述が行われます。特に、近年の時流からは、怪我や病気、妊娠、出産、育児に関する権利や支援策については、詳細に説明することが必要です。

 妊娠、出産、育児に関する権利については、妊娠中および出産後の女性労働者に対する法律で定められた権利(産前産後休業、育児休業など)を明確に記載します。

 これには、育児休業取得の条件や手続き、復職後の支援策が含まれます。

 本来、以前からも、恋愛や結婚は独身の外国人就労者にとっても、当たり前の権利であり、自由なものです。それを頭ごなしに禁止したりすることは、本末転倒、論外です。

 妊娠、出産、育児については、面接時に当たり前に近い将来、起こりうる場合だということを前提に、面接に向かうべきなのです。

 具体的には、産前産後休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、出産後8週間の休業が法律で保障されています。

 この期間中、給与の約3分の2が「出産手当金」として支給されます。

 また、育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得可能で、特定の条件を満たせば最長で2歳まで延長可能です。

 育児休業中には、賃金の67%(最初の6か月間)および50%(それ以降)が「育児休業給付金」として原則、支給されます。

 さらに、経済的支援として、「出産育児一時金」が健康保険から支給され、原則、子供一人につき420,000円が提供されます。

 これにより、出産費用の一部がカバーされます。

 また、地方自治体からの「児童手当」も支給され、0歳から3歳未満の子供には月額15,000円、3歳から中学校修了前の子供には第1子・第2子で月額10,000円、第3子以降で月額15,000円が支給されます。

 そのほかに、市町村によって、もっと手厚い助成が受けられる制度の仕組みが用意されている場合が、本当に多くなってきました。

 これらの詳細を雇用条件書に明記することで、外国人労働者がこれらの権利を正しく理解し、利用できることを保証します。

 もちろん、"雇用条件書"と同じく、技能実習生と特定技能外国人については、

 特に、妊娠、出産、育児に関する支援策は、労働者のライフプランに大きな影響を与えるため、しっかりと説明し、理解を得ることが重要です。

 良い外国人就労者を採用して、自社に長く貢献してもらえるように、各自の家族構成など、候補者の最も大事に考えていることを良く理解する面接をしていきましょう。

 古い様式のままの、刷新されていない、不十分過ぎる雇用条件書をいまだに、使用している会社があまりにも多いんです。本当に困ります。

 海外での現地面接でも、海外とのオンライン面接でも、その日、その場で採用を決定しなければならないケースがとても多いです。

 特に、技能実習生、または、特定技能外国人との雇用条件書には、日本語と外国人労働者の母国語で、「併記」が義務付けられています。

 正確な約束ごとになりますが、これを機会に基本に立ち返って、自社の労働環境と"雇用契約書"、そして、この雇用条件書をしっかりと内容の濃いものにしていきましょう。


【次回は、重要事項の開示と契約締結のタイミングについて詳しく考えていきます。】



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