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横浜市教委がやらかしてしまった件について

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今津です。

大阪・十三で書いています。

横浜地方裁判所で行われた裁判で、横浜市教育委員会の職員が公判の傍聴席を埋め尽くしていたということがあったようです。

これは、横浜地裁で行われた教員による子どもへのわいせつ事件の公判で起きました。

各紙報じているのですが、比較的細かく報道している朝日新聞の5月22日付記事を参考にして書いてまいります。

この公判の傍聴席の市教委職員の動員は2019年5月にはじまりました。

この2019年度と、2023年から24年にかけて横浜地裁で審理された4件の裁判の計11回の公判において、横浜市教育委員会は職員に傍聴を呼びかけました。

これについて、被告の教員が働いていた学校を所管する学校教育事務所の所長が業務命令として文書で発していました。

横浜市教育委員会は5月21日に会見を開き、多数の職員を動員して傍聴していたことを明らかにしました。

被害者のプライバシーへの配慮が目的としつつも、一般の傍聴に支障が出たことは申し訳なく思っており、行き過ぎだったと釈明しています。

これらの動員を行った理由について、横浜市教委はいずれの裁判でも事件の被害者側から要請があったためだとし、教員側を保護しようとの意図は全くないと説明しています。

各裁判で事前に傍聴席の数を把握し、1回あたり最大50人に傍聴を呼びかけていました。

業務命令として発していた文書には「関係者が集団で傍聴に行ったことがわからないように、裁判所前の待ち合わせは避けてください」とか、「裁判所内での声掛けはしないように」などと注意事項を記していたといいます。

今年5月7日に市民から問い合わせがあり、横浜市教委は対応を協議しました。そして、今後は職員を動員しないよう、5月20日に関係部署へ通知したといいます。

裁判の公平公正のために傍聴の機会があるのに、それを妨げることがあることについては、市教委は申し訳ないと陳謝しています。

また、憲法の裁判公開の原則に違反するのではとの報道陣からの指摘については、「抵触しているかについて確認はできていない」としています。

被害者のプライバシー保護のために行った、という理屈自体はその通りに聞こえます。

しかし、性被害など配慮が必要な刑事裁判においては、被害者のプライバシー保護のため、被害者が証言するときは遮へい板を立てたり、個人情報を秘匿(ひとく)したりする措置を取られたりします。

今回の4件の裁判においても、名前などを秘匿する措置が取られています。

刑事訴訟法が専門の甲南大学の笹倉香奈教授によると、「プライバシー保護は裁判所の措置で十分で、市教委の目的に照らすと、動員は不適切」とのことです。

また、笹倉教授は「大勢の傍聴人が詰めかけたのであれば、大きな法廷を使ったり、抽選にしたりと、多くの人が傍聴できるよう裁判所は柔軟な対応を取るべきだった」と指摘しています。

…ていうことは、抽選とかしなかったんですかね。。

ワタクシは法律のことをあまり知らないのですが、大きな事件の裁判では傍聴席の抽選があることくらいは知っています。

また、公務員の働き方に詳しい佐賀大学の畑山敏夫名誉教授は「市教委の業務に傍聴まで含めるのは無理がある」と指摘しています。

市教委が動員された職員らに対し、裁判所前で待ち合わせしないよう呼びかけていた点にも触れ、「たとえ被害者保護が目的だとしても、表に出せないような指示をしたことに違和感がある」と話しています。

とてもセンシティブなことですので配慮が必要なのは確かなことです。

が、身内をかばっているようにしか見えないのはワタクシだけではないはずです。

行うべきは、子どもを深く傷つけてしまったセンセーが罪をしっかりと償ってもらうことであって、身内がかばうような真似をするべきではありません。

別の捉え方をすると、このようなおかしな行動を取ることで、真逆に世間に広く知れ渡ってしまったともいえます。

姑息な手段を取ると、余計にひどい結果を生んでしまうということでしょう。

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