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ファーストステップ司法書士

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これから司法書士試験の学習を始める方を対象に、司法書士試験で合格のポイントとなる民法中心に、身近な事例を通じ楽しみながら学べるよう講義を展開していきます。
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#民法

ファーストステップ司法書士5「民法とは何か?【民法入門①】」

【1】民法とは私たちの身の回りには,不動産の購入,金銭の貸借,アパートの賃貸,交通事故…

ファーストステップ司法書士6「物権と債権とは?【民法入門②】」

【1】物と人との関係 (1)意義 Aという人がいて,自分の財産の甲建物や乙自動車を所有し…

ファーストステップ司法書士8「幼稚園児が3万円のゲームを 買ってしまった!【意思能…

【1】意義権利能力を有する者がすべて契約をすることができるかというと,そうとはいえませ…

ファーストステップ司法書士9「中学生の息子が100万円の車を 買ってしまった!【行為…

【1】意義行為能力とは,1人で確定的に有効な法律行為をすることができる能力を言います。…

ファーストステップ司法書士10「夫が行方不明!どうしたらいいの?【失踪宣告】」

【1】意義失踪宣告とは,不在者が生きているかどうかわからない状態が続き,死亡している可…

ファーストステップ司法書士11「冗談で言ったことって無効なの?【心裡留保】」

【1】意義心裡留保とは,意思表示の際に,意思表示をした者(表意者)が,表示行為に対応す…

ファーストステップ司法書士12「グルになって虚偽の契約をしたらどうなるの?【通謀虚偽表示】」

【1】意義上記の事例のように,相手方と通じてする真意でない意思表示,つまり相手方と相談して嘘の契約をすることを通謀虚偽表示といいます(94条1項)。上記の事例では,Aが本当はBに売る気ではない,つまり真意でないにもかかわらずBに売ったことにする虚偽の表示をしています。このような通謀虚偽表示による意思表示の効果は無効となります(94条1項)。ただし,登記など,その虚偽の外観を信じて虚偽表示による買受人から家を買い受けた第三者〔善意の第三者〕が登場した場合には,当事者間の契約が

ファーストステップ司法書士13「勘違いした!それでも契約って守らなきゃいけないの?…

Bに賃貸を申し込まれたのが甲建物なのに,Aが別の物件である乙建物の賃貸を申し込まれたと勘…

ファーストステップ司法書士14「詐欺師に騙された!どうしたらいいの?【詐欺】」

Aは高級ブランドのカバンを取り扱っているというBから,カバンを30万円で買いましたが,Bは…

ファーストステップ司法書士15「脅されてした契約も守らなきゃいけないの?【強迫】」

Aは,Bに「お前の持っている車を5万円で俺に売れ!」と脅され,泣く泣く車を売ってしまいま…

ファーストステップ司法書士16「忙しくてできない!そんなときは他人に頼ろう!【代理…

AはCの持っている土地を買いたいと思っていますが,忙しくて契約している時間がありません。…

ファーストステップ司法書士17「任せてないのに勝手にやった。契約は守らなきゃいけな…

AはBに任せていないにもかかわらず,BがAの代理人と勝手に名乗ってCから車を買う契約をし…

ファーストステップ司法書士18「彼のその権利,もらえます。【取得時効】」

Aは甲土地を自分の土地だと思って家を建て10年間住み続けましたが,ある日,甲土地の所有者B…

ファーストステップ司法書士19「あなたのその権利,消えます。【消滅時効】」

AはBに100万円を借りていました。Bも100万円を返してもらえることを知っていながら催促もしなかったため,Aはずっと返さないまま,支払期限から5年が経ちました。Aは今も100万円を支払う必要があるのでしょうか? ☑ 参考条文 ☑ 【166条】  ①債権は,次に掲げる場合には,時効によって消滅する。  [一]債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。  [二]権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。 【152条】  ①時効は,