ファーストステップ司法書士12「グルになって虚偽の契約をしたらどうなるの?【通謀虚偽表示】」
【1】意義上記の事例のように,相手方と通じてする真意でない意思表示,つまり相手方と相談して嘘の契約をすることを通謀虚偽表示といいます(94条1項)。上記の事例では,Aが本当はBに売る気ではない,つまり真意でないにもかかわらずBに売ったことにする虚偽の表示をしています。このような通謀虚偽表示による意思表示の効果は無効となります(94条1項)。ただし,登記など,その虚偽の外観を信じて虚偽表示による買受人から家を買い受けた第三者〔善意の第三者〕が登場した場合には,当事者間の契約が