締日以外で退職した場合の給与計算について
社会保険について
月の途中で会社を辞めた従業員の退職月分の社会保険料を、給与から控除する必要はありません。
社会保険料は月を単位として徴収することになっているため、日割り計算をする必要はありません。また、社会保険料は前月分の社会保険料を当月分の給与から控除するルールになっており、保険料の納付が必要な期間は「被保険者となった月」から「被保険者の資格を喪失した月の前月」、つまり「退職日の翌日が属する月の前月」までの分が徴収されるルールになっています。
たとえば9月20日付で退職