収入と税金

住民税はいくらから?
給与収入だけの場合、年間100万円を超えると住民税がかかります。未成年・寡婦・ひとり親に該当する場合、給与収入が年間204万4千円以上だと住民税がかかります。扶養親族等がいる場合はその人数によって変わります。

副業について(参照

年間の収入が20万円を超えると「所得税」の関係で確定申告が必要となります。(住民税については20万円以下でも申告が必要)
本業との兼ね合いによってかかる所得税は変わってきますが、参考までに本業の年収が300万円副収入が60万円の場合の計算方法を紹介します。ちなみに副業所得にかかる主な税金は所得税・復興特別所得税住民税の2種類となります。
また、所得控除金額によっても所得税は変動します。
(総所得金額が年間48万円以下だと非課税となる場合があります。)
1)1年間の給与-給与所得控除=給与所得
  300万円-98万円=202万円
2)副収入-経費=雑所得
  60万円-0円=60万円
3)給与所得+雑所得=総所得金額
  202万円+60万円=262万円
4)総所得金額-所得控除=課税所得
  262万円-93万円=169万円
5)課税所得x税率=所得税
  169万円x5%=84,500円

副業の節税対策

1)青色申告を行う
2)ふるさと納税を行う
3)クレジットカードで納税する
節税対策としてこれらの方法が考えられますが、所得税法基本通達の改正案により「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」と国税直が発表しました。実際に事業所得ではなく雑所得に分類されてしまうと、青色申告特別控除などの特典がなくなってしまいかなりのデメリットとなります。
これらの声を踏まえて「帳簿保存を行っていれば事業所得に分類する」というコメントが後に発表されることとなりましたが、今後も注意が必要であると思われます。


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