締日以外で退職した場合の給与計算について

社会保険について


月の途中で会社を辞めた従業員の退職月分の社会保険料を、給与から控除する必要はありません。
社会保険料は月を単位として徴収することになっているため、日割り計算をする必要はありません。また、社会保険料は前月分の社会保険料を当月分の給与から控除するルールになっており、保険料の納付が必要な期間は「被保険者となった月」から「被保険者の資格を喪失した月の前月」、つまり「退職日の翌日が属する月の前月」までの分が徴収されるルールになっています。
たとえば9月20日付で退職した場合、9月分の社会保険料は発生しませんので、8月分の社会保険料を9月に支払う給与から控除するのが最後になります。

社会保険の資格の喪失日については、「退職日」がそのまま資格喪失日になるのではなく、「退職日の翌日」に資格を失うことになるから。

月末に退職した場合


たとえば月末である10月31日に退職した場合、翌日の11月1日に被保険者の資格を失うことになります。被保険者が資格を失った月の保険料は発生しないため、資格喪失日が含まれる11月分の社会保険料を控除する必要はありません。

しかし、退職日が存在する10月分までは社会保険料が発生するため給与からの控除が必要です。

従業員が退職する際、社会保険料は、退職した月の分とその前月の分を退職月に支払われる給与から控除できることになっています。給与の締切日と支払日が「月末締め翌月10日払い」というように、11月に支払う給与がある場合は、10月分の社会保険料を11月に支払う給与から控除して問題ありません。しかし、「月末締め当月25日払い」というように、11月に支払う給与が発生しないケースでは、9月と10月の2ヵ月分の社会保険料を退職月である10月に支払う給与からまとめて控除します。

所得税について

通常でOK…ということは計算するという事

住民税について

6月分の住民税は、6月の給与から徴収して納付している。
なので6月と7月以降とでは、徴収額が異なる。
(6月は腸成分が入るので他の月より多めになりがち)

雇用保険

給与を支払う都度控除(計算する)

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