外国人を雇用することになったら

外国人を雇用することになったら
最低限知っておきたい用語やルールを網羅してみました。

外国人を雇用する上でのルール

外国人の方は入管法(出入国管理及び難民認定法)で定められている在留資格の範囲内において我が国での就労活動が認められています。雇い入れる際には外国人の方の在留カードまたはパスポート等により就労が認められているかどうかを確認してください。
厚生労働省HPより
外国人雇用のルールに関するパンフレット [PDF形式:1842KB]外国人雇用管理指針全文[PDF形式:211KB]

在留資格の確認

在留カードを見て確認する(偽造などにも注意)
・就労制限の有無(表面)
・資格外活動許可欄(裏面)
在留カード等読み取りアプリなどで確認をする
在留カード等執行情報紹介でカードの番号を確認をする

転職組を採用する場合

・本人が今持っている在留資格で、転職先の業務が可能かどうかを確認する
・その他手続きがあるので別途確認が必要

留学生を正社員などで採用する場合

・留学ビザから就労ビザへ変更(1~2ヶ月ほどかかる)

海外から採用して日本で雇用する場合

・内定を出したらすぐに入国管理局に連絡(一番時間がかかる)

就労ビザが「技術・人文知識・国際業務」の場合

日本に入国する前に下記書類が必要となります。
○企業側が用意するもの
・在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理庁HP)
・日本での活動に応じた資料
○学生が用意するもの
・大学の卒業証明書(見込み書)または職務経歴書
・パスポートのコピー

特定技能とは

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度。
2019年4月より受け入れが可能に。出入国在留管理庁HP
○特定技能1級 
 在留期間は1年未満
 家族の帯同は基本的に不可
○特定技能2級
 3年、1年または6か月
 要件を満たせば家族の帯同は可能(配偶者、子)


実際に採用が決まったら

雇用保険や社会保険など国籍に関わらず適用となるため日本人を雇用する場合と変わりません。
違うのは在留カードの確認事項やビザの関係ぐらい。

採用時に必要な書類など

・雇用契約書、労働条件通知書の発行
・在留カード、またはパスポート(コピーを取る)
・住民票の写し
(転入届後、住民用が作成。その後通知カードの交付でマイナンバー付与)

雇用後の手続き

・健康保険・厚生年金加入(事実発生から5日以内)
・雇用保険加入(翌月10日まで)e-Govも可
・中長期在留者の受け入れに関する届け出
(外国人雇用状況の届け出をしていれば不要)

【雇用保険】
労働に関する法律や法令は外国人にも適用され、要件を満たす場合には雇用保険に加入する必要があります(翌月10日まで)(ハローワーク)。
必要書類
 雇用保険被保険者資格取得届
 賃金台帳
 労働者名簿
 出勤簿
 他の社会保険の資格取得関係書類
 雇用契約書等、雇用期間を確認できる資料
【健康保険・厚生年金加入】
日本人の従業員に行う手続きと変わらず
健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届の提出
【中長期在留者の受け入れに関する届け出】
外国人雇用状況の届け出をしていれば不要

雇用した外国人労働者が離職した場合

14日以内に出入国在留管理庁に届け出を提出。
原則本人が行うが、本人の署名があれば会社が提出することも可能。

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