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税法上の扶養家族とは

お子さんが生まれたり社会人になったり、親が退職したり同居したり…
家族の在り方が変わる時には様々な手続きが相次ぎます。
そんな中、普段使われることのない言葉に「ん?」となることも多いかと思います。今回は扶養家族について簡単な覚え書きです。

税法上の扶養家族と健康保険の扶養家族
ここが若干変わってくるため、扶養家族とひとくくりにできなくなってきます。このふたつの違いについて説明します。
ちなみに「扶養家族」というのは「養っている親族」という意味になります。

税法上の扶養家族とは
「税法上」というのは「所得税法上」という意味で扱われます。
所得税法上で扶養親族と認められるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 6親等内の血族もしくは3親等内の姻族(配偶者は扶養親族には該当せず、別途「配偶者」として扱います。これは控除の関係から来るものと思われます。)

  • 申告者と生計を同じにしている

  • 所得金額が48万円以下(収入が給与のみの場合は、給与の額面が103万円以下)

参照:国税庁サイト「 No.1180 扶養控除 」ページ
   「2 扶養親族に該当する人の範囲」

健康保険上の被扶養者とは
以下のいずれかに該当する人をいいます。

1.被保険者の直系尊属・配偶者(事実婚を含む)・子・孫・弟妹のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居/別居は問わない)
20被保険者の三親等以内の親族(1に該当しない人)・事実婚の相手の父母および子のうち、被保険者の収入により暮らしが成り立っている人(同居のみ)

※ ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は除きます。※ 事実婚の場合は税扶養には入れません。

また、被扶養者として扱うには、以下の収入基準も満たしている必要がありますのであわせて確認しておきましょう。

〇被保険者と同居の場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満

〇被保険者と別居の場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない


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