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中小企業等協同組合法に基づく組合制度 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

中小企業は、大企業と比較すると、規模の小ささや信用力の弱さ等によって、不利な立場となってしまうことが多々あります。


したがって、同じような業種を営む同業者等が集まって組織化することにより、不利な立場を是正するという方法が採られます。


その組織化の手段の一つとして、中小企業組合があります。


中小企業組合制度は、中小企業の事業者等が組織化し、共同事業を通して、経済活動の機会の確保、自主的な経済活動の促進、経済的地位の向上を図るための制度です。


中小企業等協同組合法に基づく組合制度および中小企業団体の組織に関する法律に基づく組合制度がありますが、以下では中小企業等協同組合法に基づく組合制度について説明します。



① 事業協同組合(中小企業等協同組合法3条1号)


事業協同組合は、5つの中で一番基本的な組合です。中小企業が、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業といった事業を共同で行うことによって、事業者の新事業の展開、経営革新、経営効率化、新事業分野の進出等を図るための組合です。



② 事業協同小組合(中小企業等協同組合法3条1号の2)


事業協同小組合は、小企業のみで組織する組合のことをいいます。

すなわち、事業協同小組合では、従業員数が5人以下(商業・サービス業については2人以下)の事業者にのみ組合員資格が認められます(中小企業等協同組合法8条3項)。

そのこと以外は、事業協同組合と変わりありません。



③ 信用協同組合(中小企業等協同組合法3条2号)


信用協同組合は、共同事業として、金融事業を専門とする組合のことをいいます。



④ 協同組合連合会(中小企業等協同組合法3条3号)


協同組合連合会は、上記①~③の組合の上部団体のことをいいます。



⑤ 企業組合(中小企業等協同組合法3条4号)

企業組合は、個人や法人等で組織化され、事業を行う組合のことをいいます。

もともとは組合員が個人に限定されていましたが、平成15年2月1日からは法人等の個人以外の者の加入も認められ、より活用しやすい制度となっています。




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