外国人留学生の就労可能時間 入管ドットコム 弁護士 高谷滋樹
「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。
この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。
しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。
その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。
「学則による長期休業期間」とは、学校の夏休み等に定められた期間のことを指し、本来学校があるにもかかわらず休講等が多く生じた期間については適用されません。
また労働者の休憩については、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないこと、そして、休日については、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことが、労働基準法上に規定されています。この規定は、日本で働く労働者全員に適用されることから、外国人労働者についても当然に適用されます。
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