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外国人労働者による人手不足の解消 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

少子高齢化により、いっそう深刻化する人手不足を外国人労働者で補おうとする動きは、今に始まったことではありません。


特に中小企業は2019年時点で、6割近くが自社の正社員数について不足であるとしました。


その人手不足の対策として、業務の効率化等の既存の体制を改革する企業が多く、新規採用では、求めているような労働者が見つからなかったり、募集しても応募が来なかったりと、苦慮している企業が多くありました。


そこで2019年4月に入管法が改正され、外国人労働者の受け入れが拡大された際、外国人労働者の採用を決定した、あるいは検討した企業が6割を超えました。


実際に外国人を受け入れる際には、教育制度や福利厚生の拡充、規則変更等の準備がなされました。


一方で、留学生等、日本に慣れている外国人労働者を採用し、日本人を採用する場合と変わらないとする企業も多く見られました。


外国人を給与や待遇において日本人と区別せず、外国人にとって働きたい場所にすることが重要であるとする意見も出されています。


働く人、働き方、働く場の多様化は、労働者不足の実態を改善する一助になると期待されています。






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