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◆占有・暴力モデル【Aがαと高質(緊密、明快、良好)な関係にあるとき、これにBらが曖昧不透明に介入しようとする場合、後者を直ちに違法とし前者をアプリオリ(権原や来歴を問わず)に守る】は、暴力(実力 vis)の対義から、高質な言語使用(契約、政治概念が裏打ち)が発展的に導かれる。

◆要件・効果モデル【法律要件に該当する事実があると法律効果が発生する】は、事実と規範を二分する。規範(法ルール及びこれを統御する法原理)面から趣旨からの法解釈、事実(法的視点から整序)面から事例比較による法解釈。全体的整合性を要請する構成的な方針をとり、根底に占有原理を置く。

◆木庭顕先生がつかみ出した「占有原理」が民事法の、つまりは法の核心にあること、その変奏が法の世界を織り成していることについて、最近ようやく心の奥深くから納得できるようになってきた(つまり以前はその捉え損ないをnote記事に書いてきた。自省するばかり)。

大切なものとの距離/手塚治虫,ブラック・ジャック「ストラディバリウス」より

占有原理から見る,ブラック・ジャック「オペの順番」(手塚治虫)

道具と貨幣/落語「大工調べ」より

権利さん,そのままお進みください。忘れ物が見つかります/大岡政談「天日裁き」より

弁護士解説,投資か投機か売買か(最高裁昭和46年12月16日判決)*買主の引取義務

弁護士解説,YではなくY銀行でしょ(最高裁昭和37年8月10日判決)*他人の権利の処分と追認

弁護士解説,合法を組み合わせて違法が出てくる(最高裁平成19年3月20日判決)*営業妨害

弁護士解説,これが「特選金菊印 苺ジャム」です(最高裁昭和33年6月14日判決)*和解と錯誤

弁護士解説,一存に帰すのか(最高裁昭和41年5月19日判決)*共有者相互間の明渡請求

自己紹介,小論「法的思考について」