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弁護士解説,合法を組み合わせて違法が出てくる(最高裁平成19年3月20日判決)*営業妨害
この記事にきていただき,ありがとうございます。
弁護士の廣井雅治です。
今回は,「判例分析 占有原理の鐘が鳴る」シリーズの第9回目です。最高裁平成19年3月20日判決を分析してみます。
今回の関係図は,次のとおりです。
![関係図(最高裁平成19年3月20日判決)](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/64873613/picture_pc_5e5f3fb50061a0fb115d9c3960d20d64.jpg?width=800)
法的な論点としては,「営業の自由への侵害と違法性(不法行為)」です。本稿では,「分割・個別判断と接合・統合判断」「競争排除のやり方」という観点で,この最判を分析してみました。
占有原理の存立基盤である公共についても,一視角を与えるものです。
ではまたです。
【この最判の学習者用判例集】
『判例プラクティス民法Ⅱ 債権』329頁(信山社,2010)
【こちらも是非ご覧ください】
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