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ぐん税ニュースレター vol.38 page02 -業務改善助成金- 制度の拡充

今年の4月1日から開始している業務改善助成金の申請ですが、8月末に制度の拡充が行われています。

まず前回お知らせした際の記事はこちらです。

この業務改善助成金について、以下の部分が拡充され、より申請しやすくなっています。

①対象事業場の拡大
対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大

②賃金引上げ後の申請が可能に
一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請※が可能に
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請が可能となります。

  • 賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日

※ 業務改善助成金は、賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。今回の拡充により、一定の要件を満たす事業場からの申請は、賃金引き上げ後であってもその実績を添付して交付申請をしていただくことが可能となります。

③助成率区分の見直し
(a)助成率9/10
   事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b)助成率4/5(9/10)
   事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4(4/5)
   事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大
 ※( )内は生産性要件を満たした事業者の場合
「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人あたりの付加価値を指します。
助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給します。

対象要件の確認や申請のサポートにつきましては、ビジネスブレインまでお気軽にご相談ください。

マーケティング 原


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