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ぐん税ニュースレター vol.40 page02 -IT導入補助金-

毎年12月に発表される「今年の漢字」ですが、「税」という漢字が発表されました。
インボイス制度の導入ふるさと納税のルール厳格化などはこれまでのニュースレターでも取り上げましたが、それに加え政府で増税についての議論が活発に行われていたことで多くの票が集まったようです。

それはさておき、これまで免税事業者だった方はインボイスの登録は進めましたか?インボイス登録をするか(課税事業者になるか)悩んだ方も多いと思います。10月から制度は既に始まっていますが、それ以降でも登録申請は可能ですのでご検討の際は当法人までお気軽にご相談ください。

そのインボイス制度への対応ですが、当法人ではクラウド会計の導入をかねてより推奨しています。インボイス対応以外にも受けられる恩恵が多いためです。さらにIT導入補助金の対象となる今が絶好のチャンスだからです。今回は改めてIT導入補助金について解説いたします。

IT導入補助金はその名のとおりビジネスにおいて業務効率や生産性を向上させるITツールを導入することで補助金を受け取ることができる制度です。IT導入補助金には通常枠セキュリティ対策推進枠デジタル化基盤導入枠、といくつか種類があります。さらにデジタル化基盤導入枠にはデジタル化基盤導入類型商流一括インボイス対応類型複数社連携IT導入類型に分けられます。(枠のなかで~類型と区別されています)
商流一括インボイス対応類型は取引関係における発注者がインボイスに対応した受発注システムを導入し、受注者に対して無償でそのアカウントを供与する場合に対象となるものです。
複数社連携IT導入類型は商業集積地にある中小企業や小規模事業者が連携してITツールを導入し、いわゆる地域DXを実現するために受けられる補助金で対象は商工団体やまちづくりに取り組む企業や団体が対象となっています。

ということで一般的には一企業が会計ソフトを導入する際にはデジタル化基盤導入枠-デジタル化基盤導入類型を利用することになると思います。これはまさに中小企業や小規模事業者に向けたインボイス制度への対応を進めるために用意された枠組みです。
これは会計ソフトおよび導入に関わる費用のうちの4分の3、金額的には~50万円以下の補助金が支給されます。導入するITツールに会計、受発注、決済、ECの機能のうち2機能以上を有する場合には3分の2、金額的には50万円~350万円以下の補助金が支給されます。さらに該当のITツールの使用に資するものであれば、PCやタブレット、プリンター類などのハードウェアも補助の対象になります。店舗運営の場合にはPOSレジや券売機も含まれます。ハードウェアの補助率は2分の1でPC・タブレット等の場合は10万円以下、POレジ等の場合には20万円以下の支給となります。

デジタル化基盤導入類型は現在第15次分の交付申請期間となっておりこちらは12月25日までとなっていますが、最終回の17次分の交付申請期間が2024年1月29日までとなっています。期限まで残りわずかなので急げー、と言いたいところですが2024年2月以降もIT導入補助金は実施されるのでご安心ください。
2024年からは若干枠組みの名称が変わり一部で制度が拡充されます。
まず名称の変更ですが、デジタル化基盤導入枠のうち複数社連携IT導入類型は複数社連携IT導入枠の単独の枠として切り離されます。残りの商流一括インボイス対応類型とデジタル化基盤導入類型が含まれるデジタル化基盤導入枠はインボイス枠という直球のネーミングの枠組みに変更され、そのうち商流一括インボイス対応類型は電子取引類型、デジタル化基盤導入類型はインボイス対応類型、にそれぞれ変更されます。
このインボイス対応類型において小規模事業者については制度が拡充され、旧制度(現行制度)では会計ソフトおよび導入に関わる費用のうちの4分の3の補助だったのが5分の4の補助率となります。上限の50万円以下の支給という部分は変わりません。

中小企業庁ウェブサイトより

この度のインボイス制度導入で負担が大きい小規模事業者に対してより配慮した内容になったということでしょうか。それでも納税の負担の方が大きいかもしれませんがルールですので仕方がない部分もあります。インボイス制度への対応やクラウド会計導入についてご検討されている方はぜひご相談ください。

クラウド会計のメリットについてはこちらもご参照ください。

マーケティング / 認定支援機関 原

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