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上水道の利用関係の公権力
上水道の利用関係には、公権力の行使たる処分はない
水道事業者と給水契約者による給付行政における契約と解されているため、民事訴訟法の適用を受ける
→給水停止措置の差し止めは可能
水道料金値上げの条例の抗告
水道料金を値上げする市町村条例の改正について、給水契約者は無効確認を求める抗告訴訟は行政処分に当たらないとして抗告訴訟を提起することが許されない
最高裁判例
別荘給水契約者の高額料金設定
市町村の条例で、別荘給水契約者と別荘以外の給水契約者の基本料金よりも高額に設定すること自体は許されないものではないと判示したものを解されている
最高裁判例