上水道の利用関係
市町村の給水契約の申し込み義務はあるが
供給不足が見込められない場合は給水契約を拒むことも許される
最高裁判例
需要量が特に大きく住宅分譲目的のものに給水契約の締結を拒むことは水道法の正当な理由にあると判示
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市町村の給水契約の申し込み義務はあるが
供給不足が見込められない場合は給水契約を拒むことも許される
最高裁判例
需要量が特に大きく住宅分譲目的のものに給水契約の締結を拒むことは水道法の正当な理由にあると判示
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