表現内容中立規制

表現内容中立規制とは、「この区域の電柱に張り紙をしてはならない」というビラ張り規制や、「深夜に近隣に迷惑を与えるほどの騒音を出してはならない」という騒音規制等の、時・場所・方法の規制を指す。表現が伝達しようとするメッセージの内容を直接的ではなく制限することになるが、判例で多用されている。
例えば、屋外広告物の表示の場所、方法の条例による規制について「国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持することは、公共の福祉を保持するゆえんであるから、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができる。」(屋外広告物条例事件:最大判昭和43年12月18日)とした判例や、みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をすることを禁止した軽犯罪法上の規制について、たとい思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。」(愛知原水協事件:最大判昭和45年6月17日)などの判例がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?