商業登記
商人の営業に関する重要な事項を登記させることで、相手方に安心して取引をすることができるための制度
商業登記の効力
一般的効力 登記すべき事項は、登記した後は、善意の第三者に対しても対抗すrことができる
※ただし、善意の第三者が災害等の正当な理由によって登記があることを知らなかった時は、対抗することができない。
不実登記 故意OR過失によって不実の登記をした者は善意の第三者に対抗することはできない
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商業登記の効力
一般的効力 登記すべき事項は、登記した後は、善意の第三者に対しても対抗すrことができる
※ただし、善意の第三者が災害等の正当な理由によって登記があることを知らなかった時は、対抗することができない。
不実登記 故意OR過失によって不実の登記をした者は善意の第三者に対抗することはできない
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