海外展開に興味のある税理士

国際税務戦略と財務戦略の提案をメインにしています。ドイツハンブルクに駐在後、国際税務を…

海外展開に興味のある税理士

国際税務戦略と財務戦略の提案をメインにしています。ドイツハンブルクに駐在後、国際税務を専門としていますが、海外移住、海外投資についても日々研鑽しています。 https://k-globaltax.tkcnf.com/

最近の記事

私募債利子に関する節税スキームが封じられます

将来は、企業オーナーになって、配当や利息で生活できるFIRE(Financial Independence, Retire Early)を目指したいと思っている方、または既にそのようなポジションにいるオーナーの方、2021年度税制改正により、同族会社が発行した社債利子の源泉分離課税20%の制度が使用できなくなるため、注意が必要です。 私募債利子の節税スキームは高額所得者に有効でした 所得税は累進課税ですので、所得(収入ベースではありません)が695万円になると税率23%にな

    • 外資系企業の日本子会社が親会社から借入れをしている場合の税務上の注意点

      出資?融資?外資系企業の日本法人が親会社から資金を調達する際には、「出資」による方法と「借入れ」による方法が考えられますが、日本での税金負担を考える場合、利子の支払を受けようとするモチベーションが働きます。 なぜなら、日本子会社にとって、配当の支払は税金を減らす要因とはならない(損金とはならない)一方で、利子の支払いは損金にできるからです。 そうすると、親会社である外国企業としては、日本でのタックスプランニングとして、日本子会社に対する出資よりも融資の割合を増やした方がい

      • 10月より税務調査が再開されます

        日本経済新聞に、税務調査が10月から再開される記事が掲載されていました。 コロナウィルス感染の不安がある場合は、調査日程の交渉を国税局・税務署は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4月以降、新規の訪問税務調査は中止されていたのですが、9月23日から納税者に電話で調査を受けてもらえるかを確認し、10月から再開する見通しとのことです。 この報道のとおりでしたら、今日にも税務署から電話がある可能性があるということです。 税務調査には受忍義務というものがあるため、税務調査を

        • 愛知県の法人住民税(住民税割)の特例の税率が延長されました

          愛知県は、2019年10月1日以降の法人の事業年度における法人県民税の税率を1.8%(資本金1億円以下かつ法人税額15百万円以下の法人は1.0%)としていました。一定の法人に対して標準税率1.0%に0.8%を上乗せする措置だったわけですが、2020年8月31日までに終了する事業年度までとされていました。 この措置が、条例改正により延長されたようですので、ご案内します。 法人税割税率:  資本金1億円以下、かつ、法人税額15百万円以下の法人:1.0%  その他の法人

        私募債利子に関する節税スキームが封じられます

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        記事

          法人が海外で事業を行う場合は、「支店」と「子会社」どちらがいいのか  ~各国の法人税率ランキング含む~

          海外に進出する法人は、どういう形態で進出するのがいいのでしょう? これは、海外展開を視野に入れたときに最初に悩む問題です。 各法人の状況にもよりますが、事業の規模という視点で考える場合、 海外駐在員事務所 → 支店 → 子会社 となります。 ただし、各形態それぞれにメリット、デメリットはありますので、形態別にまとめてみました。 海外駐在員事務所 駐在員事務所は、現地での市場調査などを目的として設置されます。 情報収集や事務連絡を行うだけの拠点ですので、税務上は「準備的

          法人が海外で事業を行う場合は、「支店」と「子会社」どちらがいいのか  ~各国の法人税率ランキング含む~

          非上場株式の時価とは

          会社を設立、または会社を承継すると、その会社の株式を所有することになります。 上場会社ですと、証券取引所で売買される日々の価格を把握することができますが、上場していない会社ですと、株式の価格がいくらなのかを評価するのは容易ではありません。 しかしながら、会社の役員が関係会社等の法人に対して、関係する非上場株式を譲渡することはよくあることです。そして、その譲渡の額をいくらと算定するかは、関係者間でよく問題になります。なぜなら、その問題は、関係者の資金、相続税対策、経営戦略に関わ

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          【鹿児島】コロナウィルス緊急資金繰り対策まとめ

          私の地元である鹿児島でもコロナウィルス感染が拡大しているようです。鹿児島を離れて、20年近くになりますが、やはり地元は気になるもの。 お世話になった方々も事業に影響が出始めているようです。自分にできることは限られていますが、まずは、資金繰りに関する情報を提供してみようと思いました。 鹿児島県と各市町で提供している支援策をまとめてみましたので、少しでもお役に立てればと思います(2020年8月8日現在の情報です)。 鹿児島県の支援策(融資)鹿児島県の支援策(税制) 鹿児島県

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          家賃支援給付金は、国だけではありません。 ~東京都家賃支援給付金の申請が始まります~

          家賃支援給付金については、案内のとおりです。 東京都では、国の家賃支援給付金に3か月分を上乗せして給付する制度が実施されます。 給付対象が、国の制度と異なりますので注意が必要ですが、対象になるなら、国の家賃支援給付金とあわせて利用したい制度です。 給付額 次のように計算した月額相当額の3か月分となります。 対象要件給付を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。 1. 国の家賃支援給付金の給付決定を受けていること 2. 東京都内に本店・支店等のある中小企業者※

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          海外子会社への貸付金利の設定は慎重に

          新型コロナウィルスの影響により、海外に子会社を有する日本法人は、運転資金や設備資金を貸付けるケースが増加することが見込まれます。 もちろん、無利息での貸付は「寄附」にあたります(例外的に法人税基本通達9-4-2の「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等」という定めがありますが、ここでは、通常の経営状況の中での貸付の話となりますので、詳細な説明は省略します)ので、金利を設定して貸付けることが必要です。 では、何%に設定すれば、国税(税務署)に指摘されないのだろう? 経営者

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          国際税務戦略とは

          タックスプランニングと言い換えてもいいのかもしれません。 いろいろなアプローチがあると思いますが、私が考える国際税務戦略は、「日本国内での課税の最小化」と「国外での課税の最小化」の合わせ技です。 これをすることで、連結ベースの損益計算書上の実効税率(法人費用/税引前当期純利益)に影響が出てきますので、実効税率の推移をモニタリングすることで効果の測定ができます。 では、「日本国内での課税の最小化」と「国外での課税の最小化」における注意すべきポイントとは何でしょうか。 次の

          日本への一時帰国が長期化している場合、日本で課税されます

          日本から海外子会社に出向している社員が、新型コロナウィルスの影響により日本に一時帰国し、現地に戻れずにそのまま日本で現地業務を行っているケースが増えています。 このような場合、次のような課税リスクがあるので注意が必要です。 ・駐在員個人の給与に対して20.42%の課税がされる ・その駐在員がPEとみなされ、駐在先の法人が日本で課税される 20.42%の課税2020年7月1日現在、日本は73か国・地域と租税条約を締結しており、その条約において日本と締結国間で、法人や個人が二

          日本への一時帰国が長期化している場合、日本で課税されます

          子会社株式の価値が下がっても税金が安くなるとは限りません

          コロナ関連の影響により、グループ子会社の業績が悪化し、親会社が保有する子会社株式の評価を切り下げることを検討しなければならない場合があります。 子会社株式が上場している場合もありますが、ほとんどの子会社が非上場ですので、今回は非上場子会社株式の評価を下げる場合、特に「企業支配の対価」が取得時の価額に含まれていた場合の注意点について記載します。 事例 将来性や市場のシェア拡大が見込めることから、赤字(欠損:1株当たり簿価純資産価額△100)であるA社をDCF法により高評価

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          お客さま訪問~レインボーブリッジが間近に見えました

          少し前よりコンサルティングとして関与させていただいているお客さまの事務所に伺いました。梅雨の合間ということもあり、ラウンジに通していただきました。 コロナの影響もあり、ラウンジはしばらく閉まっていたそうなのですが、最近、再開したとのことでいいタイミングに伺いました。 アフターコロナお客さまの事務所は芝浦にあります。お客さまは中国のご出身で中国の取引先も多く、その取引先が訪日の際に芝浦はアクセスがいいということで芝浦を選んだそうです。 しかし、コロナの影響で取引先が訪日する

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          海外展開では差別化も重要、わかりやすいネーミングも重要

          例年、中小企業庁では「中小企業白書・小規模事業白書」を解説する講演会を開催されていますが、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、初めての試みとして解説動画を公開されました。 官庁もYouTubeを利用する時代ですね。 https://www.youtube.com/watch?v=MFZZgkW1Yn0&feature=youtu.be さて、白書に海外展開に関するアンケート記事がありました。 海外市場へ販売している中小企業は、製造業・非製造業にかかわらず6割

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          経営相談は税理士へ

          例年、中小企業庁では「中小企業白書・小規模事業白書」を解説する講演会を開催されていますが、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、初めての試みとして解説動画を公開されました。 官庁もYouTubeを利用する時代ですね。 https://www.youtube.com/watch?v=MFZZgkW1Yn0&feature=youtu.be さて、白書に日常の相談相手に関するアンケート記事がありました。 ざっくばらんな企業経営や事業運営に関する話題を持ちかけること

          海外展開では差別化も重要、わかりやすいネーミングも重要

          例年、中小企業庁では「中小企業白書・小規模事業白書」を解説する講演会を開催されていますが、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、初めての試みとして解説動画を公開されました。 官庁もYouTubeを利用する時代ですね。 さて、白書に海外展開に関するアンケート記事がありました。 海外市場へ販売している中小企業は、製造業・非製造業にかかわらず6割がターゲットを絞り、価格以外の差別化を図っているという結果です。 出典 中小企業庁調査室 2020年版中小企業白書・小規

          海外展開では差別化も重要、わかりやすいネーミングも重要