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海外子会社への貸付金利の設定は慎重に
新型コロナウィルスの影響により、海外に子会社を有する日本法人は、運転資金や設備資金を貸付けるケースが増加することが見込まれます。
もちろん、無利息での貸付は「寄附」にあたります(例外的に法人税基本通達9-4-2の「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等」という定めがありますが、ここでは、通常の経営状況の中での貸付の話となりますので、詳細な説明は省略します)ので、金利を設定して貸付けることが必要で
日本への一時帰国が長期化している場合、日本で課税されます
日本から海外子会社に出向している社員が、新型コロナウィルスの影響により日本に一時帰国し、現地に戻れずにそのまま日本で現地業務を行っているケースが増えています。
このような場合、次のような課税リスクがあるので注意が必要です。
・駐在員個人の給与に対して20.42%の課税がされる
・その駐在員がPEとみなされ、駐在先の法人が日本で課税される
20.42%の課税2020年7月1日現在、日本は73か国
海外展開では差別化も重要、わかりやすいネーミングも重要
例年、中小企業庁では「中小企業白書・小規模事業白書」を解説する講演会を開催されていますが、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、初めての試みとして解説動画を公開されました。
官庁もYouTubeを利用する時代ですね。
https://www.youtube.com/watch?v=MFZZgkW1Yn0&feature=youtu.be
さて、白書に海外展開に関するアンケート記事が