10月より税務調査が再開されます
日本経済新聞に、税務調査が10月から再開される記事が掲載されていました。
コロナウィルス感染の不安がある場合は、調査日程の交渉を
国税局・税務署は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、4月以降、新規の訪問税務調査は中止されていたのですが、9月23日から納税者に電話で調査を受けてもらえるかを確認し、10月から再開する見通しとのことです。
この報道のとおりでしたら、今日にも税務署から電話がある可能性があるということです。
税務調査には受忍義務というものがあるため、税務調査を断ることはできませんが、今回はコロナの事情がありますので、年齢・持病などから感染の不安がある場合、「今は受けられない」と言うことは可能です。ただし、いつなら調査を受けることができるという回答を準備しておく必要があります。
調査が例年より厳しくないということはない
国税庁は訪問調査時の感染防止策について「職員の人数や滞在する時間を可能な限り最小限にする」としていますが、だからといって調査が例年に比べ厳しくないということにはならないはずです。
また、国税庁・税務署は例年7月に人事異動があるため、人事異動後最初の調査となる秋の調査は、春に行われる税務調査よりも比較的厳しめに行われることもありますので、顧問税理士と事前に問題点の洗い出しをしておく必要はあります。
税務調査にもメリットはある
ところで、税務調査=迷惑という印象がありますが、税務調査を受けることによるメリットもあります。
例えば、税務調査により社員の不正が発覚することがあり、被害額の拡大を防ぐことができるというケース。
また、会社の組織が大きくなると、不効率な業務の慣例を改革することが難しくなりますが、税務調査で指摘を受けることをきっかけに、業務改善に着手できる、というケースなど。
私は、企業の税務部門での勤務時代、税務調査という「外圧」を利用して、業務改善を行うことをよくやっていました。
特に海外子会社との間では、長年にわたって行われた取引慣行について、「税務調査で指摘されるかもしれないから」程度では、変更に納得してもらえないことがあります。日本の税制を知らない現地の社員にとっては、なぜ変更する必要があるのかわからないからです。
このような場合に、「税務調査で指摘されたので」という理由で、変更に合意してもらうと、スムーズに事が運びます。
もちろん、課税リスクがとんでもなく大きい時は、税務調査の指摘を待っているわけにもいかないので、即対応する必要がありますので、濃淡つけた対応が必要なことはいうまでもありません。
まとめ
10月から税務調査が再開されますので、顧問税理士と事前に打ち合わせをしたうえで調査に臨みましょう。