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海外子会社への貸付金利の設定は慎重に
新型コロナウィルスの影響により、海外に子会社を有する日本法人は、運転資金や設備資金を貸付けるケースが増加することが見込まれます。
もちろん、無利息での貸付は「寄附」にあたります(例外的に法人税基本通達9-4-2の「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等」という定めがありますが、ここでは、通常の経営状況の中での貸付の話となりますので、詳細な説明は省略します)ので、金利を設定して貸付けることが必要で
日本への一時帰国が長期化している場合、日本で課税されます
日本から海外子会社に出向している社員が、新型コロナウィルスの影響により日本に一時帰国し、現地に戻れずにそのまま日本で現地業務を行っているケースが増えています。
このような場合、次のような課税リスクがあるので注意が必要です。
・駐在員個人の給与に対して20.42%の課税がされる
・その駐在員がPEとみなされ、駐在先の法人が日本で課税される
20.42%の課税2020年7月1日現在、日本は73か国
国外中古建物を利用した節税スキームが封じ込まれます
2020年税制改正で、国外中古建物の不動産所得に係る損益通算の制度に特例が創設され、2021年以後の所得税から、不動産所得で損失が発生している場合には、国外中古建物の減価償却費を生じなかったものとみなされます。
そのため、高額な減価償却費を計上して損失を発生させる国外中古建物の節税スキームは封じ込められることとなりましたので、国外に建物を所有する個人は注意が必要です。
ついに来たか
国外中古不動
個人の投資家も要注意なタックスヘイブン税制
タックスヘイブン税制は、2017年の税制改正で抜本的な見直しが行われました。3月決算法人は、今年2020年3月期の決算が最初の適用事業年度でした。
2017年税制改正が明らかになって以降、実務担当者のみなさまは、海外子会社の情報や必要書類をどのように収集していくかにご苦労されたのではないかと思います。
申告作業本当にお疲れ様でした。
さて、制度的にも実務的にも年々複雑になっているタックスヘイブン