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【国旗損壊罪】自民党によるクーデター阻止のために今こそ学びたい刑法のキホン

☆はじめに

2021年1月26日、自民党下村博文政調会長が、日本を侮辱する目的で日章旗(日の丸)を傷つけたり汚したりする行為を処罰できる、いわゆる「国旗損壊罪」の規定を新設する考えを示しました。

改正案をまとめた高市早苗(自民党保守系の有志議員でつくる「保守団結の会」顧問)は記者団に対し、

✅諸外国では自国の国旗損壊にかなり重い刑罰が科される

✅日本の名誉を守るという国家の使命を果たすには、外国国旗と日本国旗の損壊に関して同等の刑罰で対応することが重要である

と語っています。はたしてそうなのでしょうか?

現行刑法92条には「外国国旗等損壊罪」の規定があります。

🍎刑法第92条
1 外国に対して侮辱を加える目的で、その国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

確かに現行刑法では、外国の国旗を損壊したら処罰されるのに日本の国旗を損壊しても処罰されず、アンバランスである…ようにぱっと見では見えるかもしれませんね。

本記事では、このことについてどう考えるべきなのかをお示しするために、一般国民も知っておきたい刑法のキホンをなるべく易しく優しくご説明したいと思います。

⚠️Attention!

この記事は一般向けのわかりやすさを優先していますので、必ずしも正確でない記述もあります🙇‍♀️正確なことが知りたい方は法學院狂魔さんによるこちらの記事や、司法試験の受験生が用いるような専門書をご覧ください。

※法學院狂魔さんによる記事にも参考文献(法律の専門書)が掲げられています。私のこのnoteを書くに当たり法學院狂魔さんによる記事を参考にしています。ありがとうございました🙇‍♀️

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☆国家による刑罰は抑制的が大原則!

大前提として、国家が私人に刑罰を科すということは、重大な人権侵害であるという側面を孕んでいます。罰金刑は財産権を侵害するし、禁錮刑や懲役刑は自由を大きく侵害しますよね。

ですから、基本的に私人による何らかの行為(窃盗とか放火とか)に対して罰則を設けることが許容されるのは、罰則を設けてでも守るべき何かがあるという重大局面に限定するべきなのです。

例えば我が国においては、不倫をしたり借金を踏み倒したりしても民事の損害賠償責任は負いますが、犯罪ではありませんよね。(最初から支払う気がないのに返すと噓をついてお金を借りたならば詐欺罪になります。)

道徳的に良くないことのすべてに刑事罰を科すことは人権尊重の観点からは好ましくないのです。民事的な制裁のみで済むならば民事だけで済ませて、重大なことにのみ刑法で罰則を定める、というのが人権を尊重する国家における基本的な考え方になります。ここまではご納得いただけますね?

☆刑法には必ず「保護法益」が存在する

上の文章中で、私人による何らかの行為に対して罰則を設けることが許容されるのは、罰則を設けてでも守るべき何かがあるという重大局面に限定するべきであると私は言いました。この、

🍓罰則を設けてでも守るべき何か

のことを、専門用語で「保護法益」(ほごほうえき)と言います。

例えば、窃盗罪の保護法益は「持ち主の財産権(所有権・占有権)」、殺人罪の保護法益は「人の生命」そのものです。強制猥褻罪や強制性交等罪であれば「性的自由」「性的自己決定権」などが保護法益になるでしょう。

では、放火罪の保護法益はどうでしょうか。燃やされたモノの持ち主の財産権?…もちろんそれもありますが、放火の場合は他に燃え移ると危ないので「公共の安全」こそが保護法益であるとされます。

最後に、「通貨偽造罪」(いわゆる偽札作り)の保護法益はどうでしょうか?これは、「通貨などの真正に対する公共の信用」、易しく言えば「我が国の経済活動そのもの」ということもできますし、もっと言えば「我が国の信用そのもの」も保護法益であると言えるかもしれませんね。

このように保護法益には、「個人的な法益」「社会的な法益」「国家的な法益」の3つのタイプがある、ということを覚えておいてください。

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☆ことさらに「国旗損壊罪」は必要ない

さて、ここで重要なことを指摘しておきます。我が国の刑法には既に「器物損壊罪」(261条)があります。

🍎刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

※「前3条に規定するもの」とは258~260条の公文書、私文書、建造物を指す。

ですから何も殊更に「国旗損壊罪」を新設するまでもなく、役所や学校などに掲げられている日の丸を損壊・汚損などすれば「器物損壊罪」により刑罰が科せられます。

「器物損壊罪」 の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料」ですから、新設しようとする「国旗損壊罪」より重いのです!

🌸…じゃあ「国旗損壊罪」って何のために新設するのさ?

と誰もが思うと思います。それをご説明するために、「外国国旗等損壊罪」について先に検討します。…ここからがとても重要ですよ!💦

「外国国旗等損壊罪」の保護法益は何か?

上で述べたことは日の丸に限りません。例えば、異様に韓国を毛嫌いしているネトウヨが大使館の韓国国旗を損壊した場合、「器物損壊罪」を適用するほうが「外国国旗等損壊罪」より重い罪に問えるのですから、この場合には殊更に「外国国旗等損壊罪」は必要ありません。

韓国国旗

ですから、「外国国旗等損壊罪」が機能するのは、「自己所有の」外国国旗を損壊した場合です。

憲法29条は財産権を保障しています。自分の所有物を切り刻もうが何しようが本来は自由であるべきです。

ですから、フツーは自分の物を壊しても「器物損壊罪」は適用されません。「器物損壊罪」の保護法益は「他人のモノ(財産権)」であり、条文にも「他人の物」と限定してありますね。自分の物は安心して壊してください(?)😝あ、自分のモノであっても火をつけると放火に関する別の罪になってしまう虞がある(刑法109条2項)ので、壊すときは穏やかに壊しましょう。

では問題です。

🌸ネトウヨらが、韓国を侮辱する目的で自らが所有する韓国国旗を持ち寄って切り刻む儀式を行ったとする。我が国としてはそれを放置してよいでしょうか。

ネトウヨの財産権を尊重するべき?

いいえ、違います。我が国としてそのような態度をとれば、国際紛争の火種となり、外交問題にまで発展する可能性があり、ひいては日本の対外的安全と国際関係的地位を危うくする虞があります。

これが「外国国旗等損壊罪」の保護法益です。ですから、韓国政府の請求があることを条件に(こういうのを「親告罪」と言います)、刑事裁判を起こすことができる(刑罰を科すことができる)ようにしてあるわけです。もう一度、条文を掲げておきますね。

🍎刑法第92条
1 外国に対して侮辱を加える目的で、その国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

第2項が親告罪である旨を定めていたのです。

⚠️余談

上記の設例はまったくの作り話ではありません。「在特会」(在日特権を許さない市民の会。設立者は都知事選候補者だった桜井誠。)が韓国国旗を踏みつけるなど酷い扱いをしている写真がネット上にはたくさん転がっています。気分が悪くなるので写真は掲載しませんが…。もちろん、韓国政府が請求するまでには至っていませんので逮捕も何もされてはいません。

怒るjk

☆自民党によるクーデターを阻止せよ!

🌸以上により、刑法に「国旗損壊罪」を新設することには大いに問題があることは明らかです。なぜかわかりますか?

…刑罰(=人権侵害)を正当化し得るような保護法益が何もありませんよね。外国国旗の損壊と、主権者による自国国旗の損壊とでは意味がまったく異なってくるのです。

自らが所有する日の丸をどうしようが財産権の範疇です。また例えば、菅義偉首相や自公政権のコロナに対する無為無策に抗議する意味で、国会前で日の丸を傷つけてみせることは「表現の自由」として尊重されるべきでしょう。

この機会だからはっきり言っておきますが、主権者たる国民が社長であるならば、国家や公務員(総理大臣などあらゆる政治家含め)はその従業員に過ぎません。国民は国家や公務員(総理大臣・政治家)より偉いのです。社長が従業員に発破をかける意味合いで社旗を損壊して社長が罰せられるなどナンセンスです。

重要なので強調しておきます。「国旗損壊罪」の新設は、人権を不当に侵害する憲法違反の立法です。

もっと言えば、主権者であるはずの国民が自らの日の丸を損壊した如きで国に刑罰を科されるということは、国民が主権者ではなくなってしまうことを意味します。従業員が社長を不当に罰するのと同じです。つまりこれは自民党によるクーデターに外なりません。絶対に阻止しなければいけません。

☆犯行声明は9年も前に出されていた

私の話が決して誇張でも杞憂でもないことは、自民党が2012年4月27日に決定し、いまだに公式ページに堂々と掲げている改憲草案を見ればわかります。

改憲草案では、国民に国旗・国歌を尊重する義務を課しています。

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詳しい説明は省きますが、改憲草案は国民の基本的人権を大幅に縮小し、国民から主権を奪う内容になっているのです。

ですから、自民党は9年前から主権者たる国民に対し、クーデターを起こすぞという犯行声明を堂々と出していたのです。自民党を支持することは、豚が豚肉屋を支持するのと同じことなのです。

⚠️予想される反論に対する反論

外国には自国の国旗損壊に刑罰を科す立法例もあります。これについては2012年6月1日付、日弁連会長声明で詳しく説明されています。

この声明は、自民党の下野時代に提出された法案に対するものです。このときは自民党は野党(少数派)だったため無事に廃案となりました。よりにもよってこのコロナ禍にしぶとく再提出してきたのです。

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☆まとめ

🚩国家が私人に刑罰を科すことは重大な人権侵害であるという側面を孕む。私人による何らかの行為に対して罰則を設けることは、罰則を設けてでも守るべき何かがあるという重大局面に限定するべきである。

🚩「刑法で罰則を定めてでも守るべき何か」のことを専門用語で「保護法益」と言う。刑法には必ず「保護法益」が存在する。

🚩「外国国旗等損壊罪」も「国旗損壊罪」も、「自己所有の」外国国旗や自国国旗を損壊した場合に問題となる(自己所有でないなら「器物損壊罪」で足りる)。

🚩「外国国旗等損壊罪」には「外国国旗等及び国家の威信、ひいては自国と外国との国交関係」などの立派な保護法益が存在するが、「国旗損壊罪」には刑罰(=人権侵害)を正当化し得るような保護法益が存在しない。

🚩「国旗損壊罪」の新設は人権を不当に侵害する憲法違反の立法であり、もっと言えば、国民から主権を奪おうとする自民党によるクーデターに外ならず、絶対に阻止しなければいけない。

🚩自民党が約9年前に公表した改憲草案は、現行憲法の基本原理(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)をすべて否定(全否定ではないにせよ)する方向の内容である。国民に対するクーデターの犯行声明にも等しい。

🚩以上により、自民党を支持することは豚が豚肉屋を支持するくらいナンセンスである。


Twitterで

#もういらないだろ自民党

がトレンド入りしました。ストレートな文言に国民の沸々とした怒りの強さを感じます。その怒りの理由の一端は、私のこの記事でご理解いただけたかと存じます。

既にだいぶ長い記事になりましたので、「十分な補償なく特措法などに罰則を設けることの是非」については宿題とします。この記事を参考にぜひ各自で考えてみてください。私はやはりこれも憲法違反で、自民党によるコロナ禍に乗じたクーデターであると考えます。

私のnoteは単なる政権批判ではありません。自民党が我が国の転覆を企てている危険極まる存在であるということを、根拠を示して指摘している重大な告発です。一度は引退を宣言したnoteにわざわざ私が舞い戻った意義をしっかり受け止めていただければ幸甚です🙇‍♀️またねー!💕

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☆参考文献

🌹法學院狂魔さん『「国旗損壊罪」新設が意味するもの』

🌹『刑法の一部を改正する法律案(国旗損壊罪新設法案)に関する会長声明』(2012年6月1日、日本弁護士連合会、山岸憲司会長(当時)による)

🌹刑法 (伊藤真ファーストトラックシリーズ 3)

🌹伊藤塾呉明植基礎本シリーズ、刑法総論・刑法各論

🌹その他ネット上の多くのツイートや記事などを参考にしました。すべては挙げられませんがこの場を借りて御礼申し上げます🙇‍♀️


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