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5月3日は憲法クイズにチャレンジしよう|幸福追求のための不断の努力

今日5/3は憲法記念日です。
ですからこれから皆さんに、ちょっと【憲法クイズ】に挑んでいただきましょう!

皆さんは憲法についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。
中には、「自分の暮らしには関係ない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんね。
ですが、こうして私がnoteを書いて、皆さんがそれを読めるのは憲法にこのように書いてあるおかげです。

💐日本国憲法第21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

これは決して当たり前のことではありません。
戦前の日本では、政府と異なる意見を言ったら殺されました。
そんな時代から、まだ100年経ってません。
世界には、今もそういう国がいくつかあります。

というわけですので憲法記念日くらい、憲法について思いを馳せてみましょう。
では早速始めます!

憲法の全条文はこちら。たまには素読してみよう。

☆問題篇

※配点は前半(問5まで)各5点、後半各15点、計100点満点です。
目指せ憲法博士!✨

前半戦(問1~5)

✅問1 
平安時代、藤原氏は天皇の摂政や関白となる、いわゆる摂関政治で栄華を極めました。
ところで、令和になった今も「摂政」という職が憲法上存在するってウソ?ホント?

✅問2 
そもそも「憲法」の意義とは次のうちどれか?
ア 国家に一定の縛りを設け、権力の濫用を防ぐもの
イ 国民の義務を明らかにするもの
ウ 日本という国の形、そして理想と未来を語るもの
エ 役人の心構えを示したもの

✅問3 
次のうち、憲法を尊重し擁護する義務を負っているのをすべて選びなさい。
ア 天皇
イ 国会議員
ウ その他の公務員全般
エ 国民

✅問4 
福沢諭吉が書いたのは「学問のすすめ」。
では、日本国憲法第23条といったら何?

✅問5 
憲法は全部で11章、103条から成ります。
次の空欄に入る、第ニ章のタイトルを答えなさい。
第一章 天皇
第二章 ( ? )
第三章 国民の権利及び義務
第四章 国会
第五章 内閣
第六章 司法
第七章 財政
第八章 地方自治
第九章 改正
第十章 最高法規
第十一章 補則

ここまで順調ですか?ここから各15点です。
後半戦も頑張ってください!✨

※3年ぶりの再開となった、5/3恒例の憲法大集会@有明防災公園
実際に参加されたyuzuさんのツイートです!🍊

後半戦(問6~)

✅問6 
テレビは報じませんが、自公政権で予備費11兆円もの使途不明金が存在、問題視されています。
このことの、憲法上の問題点について説明してください。

✅問7 (各3点、計15点)
次のうち、改憲しないと実現できないものにはA、改憲しなくても実現できるものにはBで答えなさい。
ア 同性婚
イ 感染症対策のために人権を制限
ウ 女性の天皇爆誕
エ 高等教育(大学等)の無償化
オ 選挙に出る際の供託金制度を廃止

✅問8 
日本国憲法の理念は以下の3つだとされています。
🚩国民主権(主権在民)
🚩基本的人権の尊重
🚩平和主義(戦争の放棄)

ですが、これら3つは異なる側面に注目して表現しているに過ぎず、目指す根源的な価値は一つであると見ることもできます。
例えば、戦争は人々の人権を容易に奪ってしまいますし、逆に基本的人権が守られることで、戦争のない社会につながるのです。

さて以下に示すのは、いずれも憲法によって保障されている基本的人権の例です。
💐誰にも妨げられることなく自分の考えや意見を持ったり、発表したりすることができる権利(表現の自由、21条)
💐人種や民族、性別に関わらず全ての人が平等に扱われる権利(法の下の平等、14条)
💐子どもが等しく教育を受ける権利と、義務教育を無償で受けられる権利(教育を受ける権利、26条)
💐どんな人でも、人間らしい最低限度の衣食住が保障される権利(生存権、25条)
💐自分の考えにもとづいて選挙で一票投じたり、選挙に立候補したりできる権利(選挙権と被選挙権、15条)


🐣<問題>🐣
文章中の太字部分に「基本的人権を守ることが、戦争のない社会につながる」とありますが、そのように考えられるのはどうしてですか。
上に示した基本的人権に触れながら説明しなさい。
(すべての権利に触れる必要はありません)

※2014年 神奈川学園中学校の入試問題(社会)をもとに作成しました。
元の問題文は日能研のサイトをご覧ください。

✅問9 
今日2022年5月3日、日本国憲法は施行されてから一度も改正されることなく、75年という節目の年を迎えました。

あなたは、
ア 憲法を時代に合ったものに変えていくべき
イ 今の社会を憲法が目指してきたかたちに近づけるべき

どちらの意見により近いですか。
アかイどちらかを選んで、その理由を説明しなさい。

※2018年 明治大学付属明治中学校(社会)をもとに作成しました。
元の問題文は日能研のサイトをご覧ください。

💕アヤの最終問題
憲法で定められた国民の3大義務として、「教育、勤労、納税」を習ったと思います。
その3つとは別に、憲法には「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と明記されているものがあります。
それは何かを答え、さらにあなたがこれまでにしてきた、あるいは今後取り組む「不断の努力」の内容を具体的に述べなさい。

☆解答篇

問題篇は以上です、お疲れさまでした!
前半で気楽なクイズと思わせておいて、後半でめっちゃヘビーな内容に持ち込むアヤ先生😝💦

ですが、中学入試は小6が解答するわけですから、大人のあなたは当然できないといけませんよね。
では、順番に解説していきます!

※配点は前半(問5まで)各5点、後半各15点、計100点満点です。

✅問1 摂政

正解は「ホント」です!
正解率57.7%、いきなり意外と難問だったようです🙇‍♀️

🌷日本国憲法第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。…(以下略)
🌻皇室典範第16条
1 天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
2 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。

✅問2 そもそも憲法とは何か?

正解はもちろんア。

エは、聖徳太子の「十七条憲法」のことですね。
これは「憲法」という名で呼ばれますが、近代的意味での「憲法」ではなく今でいう行政法に近い内容です。ちょっと紛らわしいですね。

そして、自民党の方々はどうやら憲法を「イとウを兼ねるもの」と誤解しているようです。
例えば2014年2月3日の衆議院予算委員会において、安倍首相(当時)はこんな答弁をしています。
「憲法について、考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、今まさに憲法というのは、日本という国の形、そして理想と未来を語るものではないか

…憲法があるからこそ「王権の絶対権力」を阻止できるんですが。
公文書だけじゃ飽き足らず憲法の意義まで改竄なさるとは、さすが自民党ですね。

そして自民党が恥ずかしげもなく公開している改憲草案を見ると、「国民側に義務を課す条文」がやたらと多い。
「家族は互いに助け合わなければならない」とか…余計なお世話だこの野郎
💢

✅問3 憲法尊重擁護義務

こちらをご覧ください。

💐日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

というわけで「憲法尊重擁護義務」を負わないのは、選択肢の中では「国民」のみです。
正解は3つ、正解率は51.7%。
比較的に勉強熱心な私のフォロワーさんでも半分の正解率に留まっております😭

ちなみに自民党の改憲草案では、国民にも憲法尊重擁護義務を課すとされております。
また、天皇を「日本国の元首」へと位置づけを変えた上で、天皇は憲法尊重擁護義務を外しています。
この点からも、自民党が憲法の意義を根本的に理解できていないことがよくわかります。

✅問4&問5

(問題再掲)
問4 
福沢諭吉が書いたのは「学問のすすめ」。
では、日本国憲法第23条といったら何?
問5 
憲法は全部で11章、103条から成ります。
次の空欄に入る、第ニ章のタイトルを答えなさい。

問4の答えは「学問の自由」、問5の答えは「戦争の放棄」でした!

💐日本国憲法第23条
学問の自由は、これを保障する。

改めて、憲法の各章タイトルをお示ししておきます。
第一章 天皇(第一条~第八条)
第二章 戦争の放棄(第九条)
第三章 国民の権利及び義務(第十条~第四十条)
第四章 国会(第四十一条~第六十四条)
第五章 内閣(第六十五条~第七十五条)
第六章 司法(第七十六条~第八十二条)
第七章 財政(第八十三条~第九十一条)
第八章 地方自治(第九十二条~第九十五条)
第九章 改正(第九十六条)
第十章 最高法規(第九十七条~第九十九条)
第十一章 補則(第百条~第百三条)

もちろん丸暗記する必要はありませんが、大体どの辺りに何が書いてあるのかは知っておきたいところです。

ちなみに問4はウルトラクイズで、問5はクイズマジックアカデミーで出題された問題をもとにしました🍏

✅問6 使途不明11兆円、憲法上の問題点

次のような条文があります。
💐日本国憲法第87条
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
💐日本国憲法第91条
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。

予備費の支出は「事後に国会の承諾を得なければならない」のです。
実際には自公が多数議席を占めるので承諾されてしまうのでしょうが、たった6.5%しか使途が説明されないのに承諾してしまうことは政治家として道義的に問題ありと指摘せざるを得ません。

また、国家予算の約6分の1について使途が説明されないままであるならば、憲法91条の定める「国の財政状況について報告」する義務を果たしたことにならないと考えるべきでしょう。

✅問7 改憲しないとできないことは?

これにオ「選挙に出る際の供託金制度を廃止」を加えましたが結論は変わりません。
正解は「1つもない」!(すべてB)

一言ずつ解説しておきます。

🌈同性婚

▶民法などの法律を変えるだけでできます。
⚠️一部に、「憲法24条に『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』とあるから現行憲法は同性婚を認めていない、と主張するウヨがいますが大嘘です。

この点は既に過去記事で詳しく述べております。

🍃感染症対策

▶これも法律を作ればできます。
現行憲法でも人権を無制限に認めるとは言っていません。「公共の福祉」による制限を受けます。
例えば「表現の自由」があるからといって、デマ、ヘイト、誹謗中傷や場を弁えない性的な表現などは他者の人権を侵害するので許されません。

感染症や災害対策でも同じことです。
っていうか、既に東日本大震災で東北の方々を強制的に退避させて「居住の自由」を制限しましたし、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言では、営業の自由がかなり制限されましたね。
もちろん、これらの措置に対しては「正当な補償」をする必要があります
(憲法29条3項)。
私たちが給付金を求めることには憲法上の根拠があるのです。
その他、感染症対策についても同性婚と併せて上記の記事で触れています。

自公政権は感染症対策の度重なる失敗を憲法のせいにして改憲の大義にしようとしています。
卑怯千万な許し難い言動です。
まともな感染症対策をやろうともせずただの一度の10万円給付しかしない態度は、むしろ現行憲法に反するものと厳しく指摘しておきます。

🌺女性の天皇爆誕

▶皇位を「男系の男子」のみに限定しているのは「皇室典範」という法律です。ですから皇室典範を変えるだけで女性天皇は爆誕します。
天皇制についてはそれだけでかなり広く深く勉強できるのでここでは詳細は触れません。
ご興味のある方はこちらをどうぞ。

🍎高等教育(大学等)の無償化

自民党が掲げる「改憲によって実現したい4項目」の中の一つに「教育環境の充実」が挙げられています。

…いや、本気で充実させる気あるなら法律作って今すぐやれとしか💢

自民党の改憲草案を見ても、そんなに「教育の充実」に対する気合を見て取ることはできません。
唯一、こんな新設条文があります。

自民党の改憲草案第26条3項(新設)
国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。

一見すると良いことが書いてあるように見えますか?
しかし、教育環境の整備が「教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み」てなされると明記されることにより、「国の利益となるような教育」に特化することを憲法が認めてしまうという重大な問題点が生じます。
既に自公政権は「稼げる大学」とかいう訳の分からない基準で予算分配を実施、大学を支配下に置こうとしています。

既に現行憲法には14条(法の下の平等)の規定があり、経済的差別の禁止が謳われています。
それを受ける形で憲法26条にも「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とあります。

💐日本国憲法第14条1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
💐日本国憲法第26条
1 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

⚠️「義務教育を無償にしろ」と書いてますが「高等教育を無償にするな」とは一言も書いてません。

自民党は「現行憲法には『義務教育を無償にする』という内容しかない、だから憲法改正が必要」等と強弁していますが大嘘です。
上記のとおり、現行憲法は国民が教育をなるべく安く、そして均等に受けられるようにするための条件整備を、国に課しているのです。

🌵選挙に出る際の供託金制度を廃止

「公職選挙法」の規定を変えるだけで実現できます。
詳しい説明は割愛します。
憲法の認める参政権の実現を考えれば、高額な供託金のような立候補のハードルを不当に高くする制度は好ましくないということになります。

✅問8 人権尊重と平和主義

こちらの記事で詳しく述べております。

戦前・戦中の日本、そして今のロシアを見ていれば一目瞭然です。
人権を尊重していたら戦争なんかできないので、トップが戦争したいと欲する国では例外なく人権が疎かにされるのです。
言いたいことが言えなくなり、公共放送が虚偽の内容を放送して政権を擁護し、民衆を戦争へと扇動する。
日本も他人事じゃないですよ。

改憲というとすぐに「9条」「自衛隊」ばかりフォーカスされます。
それも大事じゃないとは思わないですが、より重要なことは、「自民党は隙あらば人権を縮小しようとしている」ということですね。
それは改憲草案や、平素の言動から明らかだと思います。
そのことにもっと注目してほしいですね。
人権擁護さえちゃんとなされていれば、戦争になることはないので…

✅問9 変えるべきは憲法かそれとも現実か

こちらの記事で詳しく述べております。

日本に男女差別があるからといって、憲法14条(法の下の平等)をなくしてしまえ、とはならないわけですよね。
憲法9条と自衛隊の問題についても基本的には同様に考えるべきでしょう。


さすが私のフォロワーさん、私と同意見の方が多いです。
もちろん、アと解答しても問題はありません。
ただしその場合は、「人権を拡大する」方向で考えるべきです。

💕アヤの最終問題

(問題再掲)
憲法で定められた国民の3大義務として、「教育、勤労、納税」を習ったと思います。
その3つとは別に、憲法には「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」と明記されているものがあります。
それは何かを答え、さらにあなたがこれまでにしてきた、あるいは今後取り組む「不断の努力」の内容を具体的に述べなさい。


記事の最後で「アヤの最終問題」の解答をお示しするに当たり、この記事のポイントを整理しておきます。

権力側から「憲法改正」を言うこと自体おかしい

クイズで学習したとおり、憲法は国家権力側を縛るものであり、大臣や国会議員を含む公務員には憲法擁護遵守義務があります。

そんな人らが「憲法を変えよう」と言うこと自体がそもそもおかしいのです。
自公政権の言っていることは、殺人犯が「殺人罪の刑を軽くしよう」と言うが如き与太に過ぎず、まともに取り合ってはいけない性質のものです。

憲法を変えないとできないのは「戦争」と「人権の廃止」だけ

後半の問で検討したことをまとめると、
🚩人権の拡大(社会保障の充実)は憲法を変えなくてもできる
🚩人権を廃止(≒現行憲法下で認められないような大幅な縮小)しないと戦争はできない

よって、声高に「改憲」を叫ぶ人たちの目的は、要は「戦争がしたい」、「人権を認めたくない」ということです。
それが論理的帰結というものです。
「改憲賛成派」と「防衛費増大・核武装推進派」が重なっていることがその証左です。

⚠️なお念のためですが、憲法9条も国際法が認めている「自衛権」までを否定するものではないので、例えばウクライナがロシアに対してやっているような「侵略行為に対する抵抗」は憲法9条があってもできると解されます。

もうだいぶ長いので割愛しますが、自民党の改憲草案が規定する「緊急事態条項」とはそういう内容(基本的人権と平和主義の否定)です。
…と言うのは些か語弊がありますが、「そういうこともできてしまう」内容です。
新聞の世論調査が言うような、「災害時に国会議員の任期を延長できる」なんて生易しいレベルに留まりません。
ヒトラーが合法的に独裁政権を築いた手法とほぼ同内容となっています。

ぜひ各自で深掘りしてください。
私ももう少し選挙が近づいたら別途記事に起こす予定です。

※何度も恐縮ですが、緊急事態条項についてもこちらの記事で少し詳しめに解説しています。

究極の価値は「個人の尊重&幸福追求」

Twitter上では「推しの憲法条文」の紹介が流行っています。
うまく問題に組み込めなかったのですが、もし一つだけ選ぶなら、私はやはりこれを選びます。

💐日本国憲法第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「幸福追求権」といいます。
「個人としての尊重・幸福追求」が憲法に明記されているのです。
ですから本来、空気を読めという同調圧力なんかに従う必要はないし、憲法に違反する一切の「法令及び詔勅を排除」(憲法前文より)する趣旨に鑑みれば、個人の尊厳を踏みにじり幸福追求を妨げるようなロクでもない校則や社則に従う必要などまったくなく、そんなものは無効と解するべきです。

憲法13条はぜひ皆さまに覚えておいてほしい条文です。
憲法に明記のないいわゆる「新しい人権」も憲法13条を根拠に導き出すのが一般的です。

ちなみに自民党の改憲草案では私の一推しの憲法13条にも手が加えられています。
個人としては尊重されなくなります。
これはとてつもなく重大なことで、全体主義へ大きく傾くことになるとしか解釈できない
のですが、長くなるのでこれ以上はまた別の機会にします。
指摘だけしておきますのでぜひ深掘りしてください。

不断の努力

ようやく最終問題の答え合わせです。
▶条文はこちらです。
💐日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

「自由及び権利」を保持するために、私たち国民は「不断の努力」をする必要があるのです。
思考停止はいけません。積極的に正しい情報を取得して、自分の頭で考えましょう。
そして行動しましょう。とりあえず選挙くらいは必ず行きましょう。


最後までお読みいただきありがとうございました🙇‍♀️
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「不断の努力」の一環として、これからも私のnoteを読んでいただければとても嬉しいです🙇‍♀️😊
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ぜひ連帯して、一緒に学び、行動しましょう。

今日は憲法施行から75年の節目に、憲法をじっくりたっぷり語りました。
ぜひコメントで、「何点だった」「難しかったor易しかった」「どの問題がおもしろかった」等の感想を聞かせてくださいね。めっちゃ励みになります

またねー!
💕

戦争は決して地震や津波のような天変地異ではない。何の音沙汰もなく突然やってくるものではない。
(by石川啄木)

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