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弁護士ばんぷうの貸金百選

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#お金借りる

離婚・不倫・男女問題弁護士が貸金にかける情熱@金貸した-11

離婚・不倫・男女問題弁護士が貸金にかける情熱@金貸した-11

突然ですが、弁護士ばんぷうは、銀座で毎日毎日離婚・不倫の問題を扱っています。朝一で裁判所で離婚調停をやって、その足で浦和の裁判所でまた離婚調停をやって、今度は横浜に行って不倫の慰謝料請求の裁判をやって、事務所に帰って打ち合わせと書面を作って、だいたい日付が変わったころに事務所を出る、土日は裁判所がやっていないことがこれ幸い、ひたすら面談と書面作成にあけくれる日々です。そんな男がなぜ、貸金をてがける

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貸したお金が積もってきたので、借用書作りました@金貸した-10

貸したお金が積もってきたので、借用書作りました@金貸した-10

交際している男性が、手持ちがないからお金を貸してくれと、少額ですが、お金を時々貸していました。5000円とかときには2万円くらいでしたが、貸した金額のメモを見ると、合計金額が20万円なっていました。
そこで、彼に今まで貸したお金の借用書を作りたいと申し出ると、もちろんいいよと言われて、この半年間をざっくりまとめて、20万円借りましたという、彼の署名捺印付きの借用書を作成しました。ところが、その後に

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お金を貸したのに、受け取ってないって主張@金貸した-9

お金を貸したのに、受け取ってないって主張@金貸した-9

お金を貸したら、返ってくるもの、これが普通の気持ち。。なのはわかります。しかし、根本からあなたの常識を翻す場合、すなわちお金を貸したのに、借りた側が、急にお金を受け取ってないと、言い出したらどうなるのでしょう。

お金は確かにもらいました。でも、そのお金は脱毛に使うためのエステ店に振り込んでもらったんだから、私が借りたのは借りたけど、お金は受け取っていないんです。これって、脱毛のお店から返してもら

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動産執行で、家に行ったら表札が違っていた@金貸した-8

動産執行で、家に行ったら表札が違っていた@金貸した-8

長い時間をかけて貸金請求訴訟を起こして、最後には、貸金が認められて勝ちました。しかし、相手はそれでも無視。。

意を決して、家に踏み込んで宝石でも持ってこようと、これもまた長い時間をかけて、動産執行手続を完了しました。さて、執行当日。。

相手のマンションの部屋の一室に行ったら、表札の名前が違います。執行官がドアをノックしたところ、出てきたのは全く知らない男性でした。相手のことも知らないと言います

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6年前に友人の会社にお金を貸しました@金貸した-7

6年前に友人の会社にお金を貸しました@金貸した-7

6年前のことになりますが、当時交際していた男性が、会社を作って起業しました。彼が一生懸命新しい会社に打ち込んでいる姿に、感動して、私も陰ながら応援したいと思っていて、会社の資金繰りが苦しいと言っていたとき、80万円ほど会社にお金を出しました。
彼は、彼の名前で借用書も作成してくれて、必ず会社が軌道に乗ったら返すねと言っていたのですが、ある日ラインがブロックされました。
最近、彼の居場所がわかり、当

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借用書も何もありません@金貸した-6

借用書も何もありません@金貸した-6

同棲している女性から、今月はバイトの収入が少ないとか、どうしてもほしいアクセサリーがあるとか、美容院やエステに行きたいけどお金がないから貸してくれと言われて、その都度お金を貸していました。
少ないときでは、1万円で、多いときでは20万円の時もあり、2年間の同棲生活で、合計200万円近くになりました。
貸すたびに「絶対返してね」と念を押して、女性も「お金入ったら返すから」と言われていましたが、返して

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お金を貸したら利子ってどうなるの@金貸した-5

お金を貸したら利子ってどうなるの@金貸した-5

個人間のお金の貸し借りでは、実は、利息は何もしないとつきません。

よく、取れないのか?とか、私のような男女専門弁護士には、別れたら利息を50パーセントとるなど極端な事例が持ち込まれてきます。極端だからトラブルになるのか。

いや、別れたら50パーセントでは足りないのか、独り言はさておき、実は、そもそも相手を信用してお金を貸しているわけです。こう考えると、利子を取り決めることは多くないのではないか

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貸金返還請求中に、相手が財産を失ったら?@金貸した-4

貸金返還請求中に、相手が財産を失ったら?@金貸した-4

相手が何度言っても貸したお金を返してくれない、電話にでない、逃げている、ついには借りてないとまで言い出す、、、、手荒な手段はとりたくないのはよくわかります。

なるべく穏便に、しかし早期に解決したいのはヤマヤマではないでしょうか?それは、実は弁護士もよくわかっているのです。

貸したお金を返したもらうために、貸金返還請求訴訟を起こすことになります。本当に訴訟なんか、起こすのか?しかし、強制的に支払

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借りたお金を返したのに@金貸した-3

借りたお金を返したのに@金貸した-3

 貸したお金を返してもらった場合、貸した側は、二重に貸金返還請求ができなくなるのは当然です。

では、100万円借りて、借りた側が、半分の50万円返したところ、貸した側が、後日全額揃って返していないから、その50万円は返してもらったことになっていない、改めて100万円返せと、言ってくることはあるのでしょうか。

 結婚を前提に交際関係に至りました。どうしてもお母さんの体調が悪いので、100万円貸し

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返してもらう日を決めなかった@金貸した-2

返してもらう日を決めなかった@金貸した-2

法的には、弁済期の定めがない場合の返還請求についての話です。よくあるご相談から。

ある女性が、親しい友人とショッピングに行ったときに、手持ちのお金がないから3万円貸してくれと言われました。その時は、「すぐ返すね」と言われて、家族も知っている友人なので、「いつ返すの?」などと聞くのも失礼だと思って、財布から3万円だして、お金を貸しました。

しかし、1週間経っても、貸したお金を返してくれる気配がな

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愛人でいてくれるなら、金を貸すよ@金貸した-1

愛人でいてくれるなら、金を貸すよ@金貸した-1

お突然ですが。お金を貸した、借りた。お金の動きはあったけど、相手は返しません。法律でこんなことはゆるされてしまうのか?

結論YESです(残念なのかそうでないのか)。

 (わたしはいちおう弁護士なので)法的には、金銭消費貸借契約は、当事者間で約定を定める場合、すなわち、お金を動かすけれども、しっかり返す約束ができていないと、返してもらえません。だからこそ、借用書・契約書があるわけです。双方のため

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