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貸したお金が積もってきたので、借用書作りました@金貸した-10

交際している男性が、手持ちがないからお金を貸してくれと、少額ですが、お金を時々貸していました。5000円とかときには2万円くらいでしたが、貸した金額のメモを見ると、合計金額が20万円なっていました。
そこで、彼に今まで貸したお金の借用書を作りたいと申し出ると、もちろんいいよと言われて、この半年間をざっくりまとめて、20万円借りましたという、彼の署名捺印付きの借用書を作成しました。ところが、その後に彼の暴言が原因で、別れてしまったので、お金を今すぐ返してほしいと言ったのですが、そんな借用書は無効と言われています。

貸した日があまりに細かったので、まとめて一行で合計にした借用書は無効なのでしょうか。彼の言い分は、一部、法的にただしい扱われてしまう可能性があります。

実は、一つ一つの消費貸借契約、貸金債権をまとめて一本化する契約を、準消費貸借契約といいます。

この準消費貸借契約がクセモノなのです。準消費貸借契約は、1個1個の貸金返還請求権が正当に成立していることを示すことができないといけません(法的にはこれを有因性といいます)。

要は、単に一本化する以前のおおもとになっている契約がしっかりしていないといけませんと定められています。令和2年4月1日の民法改正により、実際にお金を動かしていない消費貸借契約に関しては、書面にしておかないと効力がなくなってしまうおそれがあることを説明いたしました。

 そうすると、おおもとの消費貸借契約の効力が認められないと、一本にした準消費貸借契約そのものの効力も危うくなってきてしまうことを意味しています。

 このご相談では、5000円とかときには2万円くらいでしたが、貸した金額のメモが残っているのは不幸中の幸いですが、メモさえもないとなると、本当に返還請求できるのか、まさにチリがつもって山になっているのに、山が川に流されていくイメージで、全部台無しになる可能性があります(わかりずらいのですが・・要は一本化のやり方次第で台無しになるということです)。この半年間をざっくりまとめて、ここがまさにあぶない。

 解決に向けて、準消費貸借契約として一本の契約にまとめる場合には、絶対に一個一個の債務、一個一個の消費貸借の成立日・金額・返済日、この程度の事実に関してはしっかり記載・確認することができる状態の書面を準備しておかなければならないのです。

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