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お金を貸したのに、受け取ってないって主張@金貸した-9

お金を貸したら、返ってくるもの、これが普通の気持ち。。なのはわかります。しかし、根本からあなたの常識を翻す場合、すなわちお金を貸したのに、借りた側が、急にお金を受け取ってないと、言い出したらどうなるのでしょう。

お金は確かにもらいました。でも、そのお金は脱毛に使うためのエステ店に振り込んでもらったんだから、私が借りたのは借りたけど、お金は受け取っていないんです。これって、脱毛のお店から返してもらうって債権者から連絡きませんか?大丈夫ですかね‥?

結論からとっても、貸した側にとっても借主にとっても、とっても問題ある事例になりえます。もちろん、相手の名前が明記された銀行の振り込み用紙があれば、お金の流れを証明することは簡単です。通帳でも、ウエブ明細でも構いません。しかし、本件では、脱毛を目的として美容外科に対してお金が動いたことは明らかですが、借主・貸主間では動いていないことが問題です。しかし、返還の合意自体はあるわけですから、贈与ではなく、そうでもなくて本当に当事者間でお金が動いていたのだから、贈与でもなくて消費貸借でもなくて、なんでもない、ある意味虚偽表示?でしょうか。

 じつは、令和2年4月1日に民法が改正される前は、貸金返還請求をすることができる消費貸借契約は、要物契約と言って、実際にお金を動かすことで成立する契約と整理されていました(令和2年4月1日前の契約は、この改正前民法が適用されます)。諾成的消費貸借と言って、判例でも、実際にお金の流れがない形での消費貸借契約も認められてきたのは事実なのですが、改正後の民法では、実際に当事者間でお金を動かさない消費貸借契約の場合、書面または電磁的記録、で行うことが要求されています。

 そうすると、本件のように実際にお金が動いていないと主張されてしまう場合に備えて、書面にしておかないと、消費貸借契約の効力自体が争われてしまう可能性もあるのです。

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