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精神疾患の労災申請 訴えられたらおしまい

厚生労働省が公表した「過労死等防止対策白書」では
社員が精神疾患を労災として申請している件数が年々右肩上がり。

申請件数のうち 労災認定されるのは、だいたい4分の1程度です。

が! 認定されなければいい、というわけではありません。

労災だ!と社員が労働基準監督署に駆け込むこと自体、企業にとっては
マイナスなのです。

労災申請された企業のデメリットは 想像以上に大きいものです。

①企業イメージが悪くなる
②企業経営にも悪影響がでる
③認定されると労災保険料が上がる場合もある(メリット制から外れる)
④採用にも悪影響
⑤既存社員の帰属意識、エンゲージメントの低下にも影響
⑥何しろ労基署対応に手間がかかる

勝つ か 負ける か が 問題ではないということです。

私は企業でメンタルヘルス施策をしていたときにも かなり気を配った部分ではあります。

何しろ、1日のうち ほとんどの時間を過ごしている会社、好きなことばかりできるわけではない仕事、そして人間関係、探せばストレスになるものなんて簡単に見つかる環境です。
外から見えるようなケガや体の病気と違い、精神疾患の場合は、わかりにくい。ですから、社員の不満、変化に 早期発見早期対応することが、本人のメンタルケアだけでなく、企業のコンプライアンスの保護に役立つことは間違いないのです。

労基署に駆け込むということは 発生した問題に対して、企業の中に 話を聞いてくれる人、相談する人がいないということ。

企業が そういう孤立した社員を作ってしまう、となれば、仕事への不満、人間関係の不満、些細なことでも大きな不満となり、誰かが発する一言がすべてハラスメントに聞こえてしまったり、、最終手段は労基署に駆け込む・・という事態になってしまいます。

思ったほど 労災申請は 今や 働く人にとって ハードルが高いものではなくなっているのが現状なのです。

問題が起こってから、弁護士や社労士の方に対処してもらえばいい、と思っている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。でも この問題は 想像以上に 企業ダメージが大きいことを未然に気づかなければだめだと、私は思います。

そもそも、不満を持っている社員を放置。

ギスギスした組織に チームワークが生まれるわけがない。

社内の問題は 早期発見、早期解決。いや 未然発見、未然対策が必要です。
そのために ストレスチェックや職場満足度調査などを実施しているはず。
結果には 必ず何かしらの予兆があります。それを見逃しては 調査を実施する意味がありませんから、しっかりチェックしてください。

その未然防止が、訴訟問題を起こさないことに直結しますし、社員のエンゲージメント向上、コンプライアンスの強化につながります。




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