『憲法で保障される教育を受ける権利の侵害にあたり、学問の府である大学であってはならないこと』 日本 20240329
フィリピン人学生は、両親の年収が低いことから国の支援制度に基づき授業料を3分の1に免除され、日本学生支援機構の奨学金給付を受け、宇都宮大学で勉強しています。
2023年秋、宇都宮大学は、後期の授業料について『両親の所得区分が変わったので免除額を縮小する』としています。
半期8万9300円を倍の17万8600円に上げるとしています。
2024.03.08宇都宮大学は、『再判定で3年後期から免除しすぎだったのが判明した』としています。
過去にさかのぼった分も合め計44万6500円を、2024.03.29までに納付するよう命じています。
学生は、分割払いを願い出ましたが、宇都宮大学は拒否しています。
宇都宮大学生支援課は、『期限内に授業料を納付しない学生は除籍という学則に基づいており適正と考えている』としています。
宇都宮大学は、宇大スピリットとして、『最も学生を大切に育てる大学へ』としています。
また、宇大スタンダードの中で論理的思考力として、『筋道を立てて論理的に物事を考える力』としています。
貧困問題や外国人問題に詳しい弁護士は、『憲法で保障される教育を受ける権利の侵害にあたり、学問の府である大学であってはならないこと』としています。
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