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夫側弁護士に仕掛けられた狡猾な罠……

5回目の調停1週間前に、夫が預金の残高証明書と課税証明書と確定申告書、会社の決算報告書を出してきた。

私は決算書類などを読み解く能力はないけれど、そんな素人が見てもおかしなところが見られる決算報告書だった。

夫は、自分の他に従業員のいない会社の代表取締役だった。会社からの給与は毎月10万円。役員報酬なし。確定申告書も課税証明書も年収120万円となっている。……しかし、自社から借用書のない毎月20万円の借入金があった。

この借入金は、会社を設立してから今に至るまで、一度も返済されていない。この借入金について、夫の会社の会計士に尋ねたところ「節税対策のためにやっている」と、返答があった。

つまり、これは“みなし収入”に当たるのではないか。確定申告上は月収10万円だが、実際に使えるお金は30万円あることになり、夫の収入は確定申告額の3倍あることになる。

婚姻費用は、夫と妻の収入と業種に応じて金額が変わる。この借入金が“夫の収入”として認められるかどうかで夫に支払わなければいけない金額は大きく変わってくるのだ。

一方、私はといえば。
夫に課税証明書と確定申告書の提出を求められていた。

実は、コロナ禍の2019年に私は副業をしており、その際、持続化給付金の申請をしていた。給付金は、年が明けてから申請が通り、2020年に振り込まれた。
私は、2019年に申請したものだったので、入金も2019年だと勘違いしていたのだが、これにより2020年の源泉徴収票の金額(給与所得額)と課税証明書の金額(実際の収入額)がズレてしまっていた。

夫はこれをうまく利用してきた。

婚姻費用は、年収が多い方の収入額と業種年収が少ない方の収入額と業種 によって支払う金額が変わってくる。

収入が多い方の業種が給与所得者なのか、自営業なのか。収入が少ない方の業種が給与所得者なのか、自営業なのか……によって、婚姻費用がまるで大きく変わってきてしまうのだ。

2020年以降、私は副業を辞め、収入は給与所得のみとなっていた。しかし、夫の弁護士は「持続化給付金をもらっていたから、妻は自営業者である」と主張したのだ。

これによって、婚姻費用がどのくらい違ってくるかというと、いずれも子どもがいない場合で

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夫→自営業者で年収360万円※
妻→給与所得者で年収675万円 の場合。
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私が夫に毎月払う婚姻費用は4万〜6万円
※夫が自分の会社から毎月借入れている20万円がみなし収入として認められた場合。

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夫→給与所得者で年収120万円
妻→自営業者で年収675万円 の場合。
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私が夫に毎月払う婚姻費用は12万〜14万円

支払う金額が2倍以上違うやんけ!!(白目)
狡猾すぎる……。

というわけで、私は自分が2020年以降、給与所得のみで現在はまったくの給与所得者であること。夫は自営業者でみなし収入を含めると年収は360万円であること……というのを調停員および裁判官に認めさせなければならなくなった。

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