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点検商法に要注意

前回はフォーム詐欺を掲載しましたが、同様の手口を使う商法に「点検商法」といわれるものがあるがご存じですか?


|点検商法とはなんでしょうか?

家庭を訪問して、あたかも正規の点検の振りをし断りきれない状態にしておいて、不必要又は法外な価格のリフォーム工事や商品交換、駆除作業等を行う契約を取る商法です。

|これ要注意です

「屋根に不具合がありますよ。」
「知り合いの業者に点検してもらった方がいいですよ。知り合いの業者がいなければ、代わりに点検しましょうか?
などは要注意ですね・・。

|リフォーム詐欺は、点検商法の1つの形態ですね。

前回記載したリフォーム詐欺も点検商法の一形態です。
実際に詐欺といわれるような欺罔手段を講じて必要のない工事を行ったり、手抜き工事をしたりするなどリフォームを理由とした詐欺や詐欺まがい行為のことを「リフォーム詐欺」などといいます。

(イメージ:筆者撮影)

点検商法は、消費者の不安な気持ちをあおり点検をして、その結果修繕等を勧めようとするものです。詐欺事案ばかりではなく、高額な点検費用や修繕費用、高額な交換商品の売りつけなどが含まれます。

(イメージ:筆者撮影)

|具体的な事例は

○ 「無料点検をしている」等と突然の訪問、床下の点検を行ったら「土台の上に乗っている木が腐っている。このままでは家が傾く。工事が必要だ」等と嘘をつかれ、不必要な工事をされた。

○ 「屋根がずれている」、「水漏れの危険がある」等と言われたことから、業者を屋根に上げて確認させたところ、屋根を壊された上、損傷した写真を見せられて、修理費用を請求された。

○ 「近くの工事現場からお宅の屋根が壊れているのが見えた」、「屋根が落ちてきて、通行人に怪我をさせたら大変なことになる」等と嘘をつかれて不安をあおられ、不必要な工事をされた。
さらに「雨どいと外壁も直さないと防水効果が発揮できない」等と言われ、不必要な追加工事をされた。

○ リフォームの施工が終了したばかりであるにもかかわらず、別のリフォーム業者が同じようなことを言って訪問してきた。

○ 災害に便乗して、不必要な住宅修理を契約させられた。

○ 配水管の点検と称して訪問した業者に、清掃が必要だ、清掃しないと配水管が詰まってしまうよ。といわれ清掃したら高額な料金を請求された。

○ 訪問したシロアリ業者に床下を点検してもらったら「腐った木片があるからシロアリがいる。」といわれ駆除作業を依頼したが・・高額だった。

○ガスもれ点検に歩いているという事業者が来たのでみてもらったら、「交換しないと危険だ」と言われ、高額なガス器具を売りつけられた。

など、床下点検、シロアリ点検、水漏れや壁、雨樋、屋根などの点検名目で訪問した悪徳業者にリフォームや商品等を高額で売りつけらる事案が発生しています。

(イメージ:筆者撮影)

|点検商法の問題点は?

✦ 必要性のない工事である
床下換気扇、屋根裏換気扇、床下乾燥剤など必要性のない工事である場合が多い。

✦ 契約金額(被害額)が暴利・高額である
 点検商法は、必要性のない工事をとても高額な契約で行うことが多い。

✦ 契約を急がせる
法律的知識のない一般の消費者をだまして、即決での契約など、とにかく契約を結ばせてしまう事例も多く悪質である。

✦ 被害者の被害意識が薄い
パンフレットや施工後の現場写真をアルバムにしたもの等を交付するなどして、適切な工事をしたように装ったりすることから、被害者に被害者意識が薄い場合も多い。

|対処法

点検商法の被害に遭わないためには、隣人や家族、親戚など相談のできる方を作っておくことが大事ですね。

突然の訪問による商品販売や点検商法などについての情報交換や相談できる人間関係を作っておきましょう。
また、かかりつけの工務店や大工さんなどを設定しておくのも対策のひとつになります。

その上で、点検商法への対処法としては
○ 即決での契約はしないこと。
○ 契約書を交わさなくても口頭で了承すると契約は成立しますので、要注意。
○ しつこい勧誘には、あいまいな断り方をせず、きっぱり断ること。
○ それでもつこい場合には、警察に通報することも考えましょう。
○ 工事をする場合は、複数の業者から見積りをとること。
○ 訪問してきた業者には「複数の見積もりをとって判断する」旨をはっきり言いましょう。
○ 家族や消費生活センターに相談しましょう。

一度契約すると、業者が次々に新たな契約を勧めてきます。いわゆる「次々販売」ですがその被害に遭うこともあるので注意が必要です。

また、公的機関(国、県、市町村)や団体を名乗って訪問し、信用させる手口もありますが、個人の家屋等の点検を行うことはありません。名称に惑わされることなく慎重に対応することが大切です。

|クーリング・オフ制度の活用

「訪問販売で契約してしまったが、解約したい。」という場合は、特定商取引法で定められた書面の交付を受けた日から8日以内であれば、クーリング・オフ制度で契約解除ができます。

クーリング・オフ期間を過ぎてしまった契約でも、業者が不実の説明をしたり、故意に事実を告げなかったなどの問題があれば、契約の取り消しができる場合があります。


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